【審査の概要 平成26年6月定例会】

地域医療

平成二十六年六月定例会
 民生常任委員会 委員長報告
       平成二十六年六月十七日 開会
       平成二十六年六月二十五日 報告



 御報告申し上げます。
 去る九日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案一件、請願一件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十七日の午前十時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長、また、請願審査においては請願者及び紹介議員に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。

 初めに『議第三十六号 米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、所得割額の基礎となる所得金額の算定方法の見直し等所要の改正を行うほか規定の整備を図るものであります。
本案に対し委員からは、施行日が平成二十八年や同二十九年となっているがなぜかと質され、当局からは地方税法など、それぞれのもととなる法律の施行期日が、そのようになっているためであるとの答弁がありました。
 また委員からは、今後電算システムのプログラム変更などにより予算が必要となるのかとの質疑があり、当局からは、システム修正に伴う新たな費用はかからないとの答弁がありました。
 さらに委員からは、法改正に伴う国民健康保険税への影響について、試算を行っているのか、また、国からの調査はあるのかと質され、当局からは、国からの調査はなく、また現時点で国民健康保険税が多くなるのか、少なくなるのかは推定できないが、影響は少ないのではないかとの答弁がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました


 次に『請願第四号 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願』でありますが、本請願は、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定することを求める意見書を、政府及び関係機関に対して提出していただきたいとするものであります。
 審査にあたっては、議会基本条例により、請願者及び紹介議員にも出席を求め、審査に先立ち、請願の趣旨について意見をお聴きし、審査に入りました。
 本請願に対し委員から、ろう学校では手話が禁止されてきたとあるが、なぜ禁止されてきたのかとの質疑があり、請願者から、戦前に当時の文部大臣が、全国盲唖(もうあ)学校長会議において口話(こうわ)教育に奮励(ふんれい)努力し研鑽(けんさん)工夫を重ねることを望むとの訓示(くんじ)を述べたことで、ろう教育は手話教育から、口の動きで言葉を読み取る口話教育に変わったとの答弁がありました。
 さらに委員から、口話教育について質疑があり、請願者からは、経験談として、社会に出てからは口話が役に立ったということは余りなく、例えば「ごみ」と「コピー」の区別は、口話では似ており区別しにくいが、手話では全く違う表現なので正しく理解できること、 また、学校の授業において、口話では授業内容を理解するのはとても難しく、小学六年生の時に小学四年生の学習内容を学んでおり、健常者に合わせていくのは、とても大変であったとの答弁がありました。
 また委員から、当局に対して、改正障害者基本法第二十二条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけているが本市の対応はどのようになっているかと質され、当局からは、手話通訳者設置事業や手話奉仕員派遣事業を行っているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、手話言語法制定に先駆け条例を制定した自治体では、条例において求めている内容は何かとの質疑があり、紹介議員からは手話に対する理解が広まっていくことで、健常者も聴覚障害のある方も一緒にコミュニケーションが取れる地域社会を目指すことであるとの答弁がありました。
 また委員から、自治体で条例制定の機会が出てくると考えるが、県内で条例制定への動きはあるのかとの質疑があり、請願者からは県内では制定の動きまでには至っていないとの答弁がありました。
 さらに委員から、聴覚障害の方が、何に困っているのかを顕在化させて、そこに直結した政策を打つべきと考えるがどうかとの質疑があり、請願者からは、まずは法整備がなされることで手話が言語であることが認められ、そして聴覚障害者が、生活のどの場面でも社会参加できるという、人としての権利を獲得することが、最初の一歩だと考え、この請願を提出しているとの答弁がありました。
 採決にあたっては、聴覚障害者がコミュニケーションをとろうとする機会を増やしていくことがまず大事であり、そういう社会を築いていくためにも手話言語法は、法整備されてしかるべきものと考えるので、賛成とする意見。また、国民に手話は言語だということを認識していただき、その後の環境整備、義務化の部分についての研究も、しっかり国へも要請していきたいと考えるので賛成とする意見がありました。
 本請願については、全委員異議なく、採択すべきものと決しました。


 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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