【審査の概要 平成25年12月定例会】

地域医療

平成二十五年十二月定例会
 民生常任委員会 委員長報告
       平成二十五年十二月十日 開会
       平成二十五年十二月十八日 報告



 御報告申し上げます。
 去る二日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案五件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十日の午前十時から委員会室において、全委員出席のもと、病院事業管理者、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。


 『議第百二号 米沢市営駅前自転車駐車場及び米沢市営駅東自転車駐車場の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市営駅前自転車駐車場及び米沢市営駅東自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者について、平成二十六年度から五年間指定するものであります。
 本案に対し、委員から、現在指定管理を受けている一者のみの応募だったが、これまでの評価において、この団体には、すぐれた管理運営の取り組みがあるとされているが、それは何かとの質疑があり、当局から、利用促進のために会員企業へ周知し、協力をいただいていることとの答弁がありました。
 また委員から、今回の応募の際、何か特筆すべき提案がなされたのかと質され、当局から、今までの管理の中で、高校生の要望として、自転車の出入庫時の定期券確認や定期券購入時の混雑など、わずらわしさがあるとの意見があり、ICタグ導入の検討やコンピューターを利用した顧客管理など、利用者の利便性を図りたい旨の提案がなされたとの答弁がありました。
 また、別の委員からは、評価点数についての質疑があり、当局からは、一者だけの応募であったため、相対評価とはならずに、合計点数は若干厳しい評価となっているとの答弁がありました。これに対し委員から、満点とならなかった部分を精査して指定管理者側と協議する場が必要ではないかと質され、当局からは、協議の場は設けていたが、もう少しこまめに話し合いを行い、利用者の利便性向上や施設の利活用について考えてまいりたいとの答弁がありました。
 そのほか、審査員や選定基準、施設の修繕についての質疑がありました。


 次に委員から、一者応募が続くのであれば、再応募を制限している自治体などの例を調査し、長所や短所を研究課題として取り組んでほしいとの要望がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第百三号 米沢市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、駐車場の使用に係る使用料の額を改定しようとするほか、規定の整備を図るものであります。
 本案に対し、委員から、改定した場合の施設使用料の増収分と消費税増税に伴う委託料等の歳出の増加分がいくらになるのか質され、当局からは、料金改定に伴い、使用料は二十三万五千八百七十円の増収となり、支出については六十二万四千九百円増えると予想しているとの答弁がありました。
 これに対し委員から、収入と支出があまりにも大きくかけ離れる場合は、料金改定も検討しなければならないが、地方消費税の税率引き上げに伴う交付金の増額との関係も考慮しての改定なのかと質されました。当局からは、消費税に関して地方自治体に申告義務は無いものの、委託料等の歳出増加に対して、適正な転嫁を図る必要があると全庁的に判断し、使用料改定の提案をしたとの答弁がありました。
 また別の委員からは、違反自転車等の保管件数について質疑があり、当局からは平成二十四年度の保管件数は七十台あり、そのうち三十八台を所有者に返還したとの答弁がありました。
 これに対し委員から、違反自転車等の保管から処分までの流れについて質疑があり、当局からは、現行の条例では、指定管理者が保管し公表・処分するとしているが、本来こうした業務は行政側が行うものだと考え、このたび規定の整備を図ったとの答弁がありました。
 採決に当たっては、委員から全体の収支バランスからいえば、地方消費税の税率も上がり国からの交付金も増えると思われることから、増税分を公共的性格が強い施設使用料に転嫁し、市民に負担を押し付けることは避けるべきであり、まして本案の自転車駐車場については利用者の多くが高校生であることから反対であるとの意見がありました。
 本案については、反対との意見がありましたので起立による採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第百四号 米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、すこやかセンターの使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、改定した場合の施設使用料の増収分と消費税増税に伴う委託料等の歳出の増加分がいくらになるのか質され、当局からは、料金改定に伴い、約十一万円の増収となり、消費税増税に伴う支出については約百十万円増えると予想しており、差額としては約百万円の歳出増加になるとの答弁がありました。

 次に委員から、料金改定について住民理解を得るには、しっかりとした根拠となる金額があること、またわかりやすい料金体系であることが求められることから、今後の課題としてとらえていただきたいとの要望がありました。
 採決にあたっては、国が来年四月からの消費税増税を決めたことに対して対応をとらなければならないこと、また、運営コストの上昇分について、利用者に応分の負担をいただくという考え方が理解できることから賛成するとの意見がありました。
 一方では、使用料収入としては十一万円程度の増額にとどまることから、料金改定しなくても財政のやりくりができるのではないかとして反対との意見がありました。
 本案については、意見がわかれましたので起立による採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第百五号 米沢市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、寿山荘の使用に係る使用料の額を改定しようとするものです。
 本案に対し、委員から、改定した場合の施設使用料の増収分と消費税増税に伴う委託料等の歳出の増加分がいくらになるのかと質され、当局からは、料金改定に伴い、三万六千九百九十円の増収となり、支出については消費税増税に伴い七十二万九千円増えると予想しているとの答弁がありました。
 これに対して委員から、使用料の算出根拠について、原価を計算し積み上げた料金なのかと質され、当局から、客室使用料については、税抜き価格があり、それに税率をかけて設定しているが、その税抜き価格の設定については明確な根拠が無いとの答弁がありました。
 そのほか、指定管理者との協議はなされたのか、また、利用者を増やすために料金を据え置くなどの議論は無かったのか、さらに、寿山荘利活用検討委員会の要綱などについて質疑が行われました。
 採決に当たっては、運営コストの上昇分について、利用者に応分の負担をいただくという考え方が理解できることから賛成するとの意見がありました。
 一方、他の自治体において使用料等に転嫁せずに、市民サービスの水準を保っているところもあるのでそういった手法を取るべきとの反対意見がありました。
 本案については、意見がわかれましたので起立による採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に『議第百六号 米沢市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について』でありますが、本案は、診断書等の作成に係る手数料の額の上限を引き上げようとするとともに、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、病院において徴収する使用料及び手数料の額等を改定するものであります。
 本案に対し、委員から、使用料・手数料の増収分と消費税増税に伴う歳出の増加分がいくらになるのかと質され、当局からは、使用料・手数料収入は、約五百万円の増収となり、支出については消費税増税に伴い、七千万円増えると予想しているとの答弁がありました。
 また、委員から、診断書作成料の上限を一万八百円としたが、その根拠について質され、当局からは近隣の自治体病院ではその額に設定していることが多く、また裁判用の診断書については詳細に記載しなければならないことから、医師の人件費分と考えているとの答弁がありました。
 さらに委員からは、上限を引き上げたことに伴い、他の診断書の作成料にも影響があるのかと質され、当局からは、成年後見用など裁判用の診断書のみと考えているため、影響は無いとの答弁がありました。

 次に委員から、現在、市立病院は黒字であるが消費税の税率が上がることで重い負担を強いられることになる。再び税率が上がれば、病院経営が立ち行かなくなり、結果として市民に大きなしわ寄せが来るので、様々な手立てを国に強く求めていただきたいとの要望がありました。
 採決に当たっては、委員から、医療費は非課税であることから収入の増加は見込めず、病院が収めなければならない税金だけが多くなるため、苦しい立場は理解できるが、患者の負担増は認めがたいので反対するとの意見がありました。
 本案については、反対との意見がありましたので起立による採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。


 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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