平成二十五年六月定例会
民生常任委員会 委員長報告
平成二十五年六月 十八日 開会
平成二十五年六月二十六日 報告
御報告申し上げます。
去る十日の本会議におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案四件であります。
当委員会は、議会日程に従い、十八日の午前十時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め、開会いたしました。
以下、審査の経過と結果について、御報告申し上げます。
初めに『議第五十四号 米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』でありますが、本案は、国民健康保険税の所得割額を算定する際、東日本大震災で被災した土地等を相続した者について当該土地等を譲渡した場合の課税の特例等の適用を受けることができるようにするほか規定の整備を図るものであります。
本案については、質疑や委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に『議第五十五号 米沢市介護保険条例及び米沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金額及びその徴収方法について規定の整備を図るものであります。
これに対して、委員から、延滞金の徴収については、市税条例に定めるところによるとあるが、その根拠はとの質疑があり、当局からは地方自治法の規定により督促手数料をはじめとした徴収及び滞納処分については、地方税の例によるとされており、これまでも市税条例と同じ割合で規定していたことから、改正の提案をさせていただいたとの答弁がありました。
この答弁に対して、委員からは介護保険や後期高齢者医療保険料の延滞金の率については、その実情に合わせて設定できるよう、市税条例に定めるところによるとせずに、別途独自の率を規定してもよいのではないかとただされました。これに対し当局から、わかりやすさや事務の効率性など、様々な状況を考慮すると独自の率を設定するのは難しく、市税の例によるのが適当と思われるとの答弁がありました。
この議案に関しましては、先の質問に対し、委員間討議の申し出があり、介護保険料及び後期高齢者医療保険料については、地方自治法、地方税法及び市税条例等の規定に則って、当該延滞金の率を定めるべきと考えるがどうなのかとの質問がありました。これに対し自治体独自に率を設定すべきとした委員からは、介護保険料は各市町村のサービス利用状況などに応じて決定され、また、保険料の減免規定も市町村ごとに定めていることから、延滞金についても市独自で定めてもよいのではないかと思い発言をした、との答弁がありました。
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に『議第五十六号 米沢市子ども・子育て会議条例の設定について』でありますが、本案は、子ども・子育て支援法の規定に基づき設置する、本市の子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。
これに対して、委員から、子ども・子育て会議を設置後、どのようなことを決定していくのかとの質疑があり、当局から、基本的に「特定教育・保育施設の利用定員の設定のための意見」、「特定地域型保育事業の利用定員の設定のための意見」、「市が作成する子ども・子育て支援事業計画に関する意見」、「計画策定後の実施状況を調査審議すること」を処理することが法律で定められているが、それ以外にも本市の子育てに関する問題等についても委員の合意があれば検討していただく場合もあるとの答弁がありました。
また、委員から委員の構成と人数が適正かどうかとの質疑があり、当局からは委員の委嘱については関係団体の代表者や子どもの保護者、公募委員などを考えているが、子育て支援事業計画を検討するにどのような方々に集まっていただいたらいいか柔軟に考えていきたいとの答弁があり、あわせて人数についてはすでに始めた他市町を参考に設定したが、まずは十五人以内ではじめ、広げていくべきだとの議論が起こればその時点でお願いすることもあるとの答弁がありました。
このほか、本市独自でこの「子ども・子育て会議」を関係者等の意見を広く聴く場にするなど、有効的にうまく活用していただきたいとの要望がありました
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に『議第五十七号 米沢市新型インフルエンザ等対策本部条例の設定について』でありますが、本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき設置する、本市の新型インフルエンザ等対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。
これに対して、委員から、非常事態が宣言され場合、予防接種やまん延防止策を講ずると思うが財政的な面の支出はどうなるのかとの質疑があり、当局から、国では行動計画が策定されただけで、どのような負担が発生するのか詳細はまだ示されていないとの答弁がありました。
本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。