【審査の概要 平成24年6月定例会】

地域医療

平成24年6月定例会
委員会審査の概要


『議第46号 米沢市すこやかセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』
 本案は、公の施設の指定管理者が当該施設の利用料金を設定し、及び自己の収入として収受できるようにするほか、新たに使用に供する施設に係る使用料を設定するものです。
【委員】指定管理者が、条例の範囲内で当該施設の利用料金を設定し、自己の収入として収受できる利用料金制度の導入により、これまでの減免基準が厳格に運用され、減免措置を受けている団体に利用料金が発生することはないか。
【当局】減免措置がなされるか否かは、減免団体としてその施設の利用が適正であるかどうかが第一であり、利用料金制度を導入することで減免団体から除外されるものではありません。
【委員】窓口となる指定管理者と健康課で対応が異なる場合の最終決定はどのようにして行うのか。
【当局】すこやかセンター利用に関する減免団体の決定は、市長が定めた基準により行うこととなっており、施設利用の形態が減免に適するかどうかで疑義が生じた場合には、指定管理者と、健康課双方で協議しながら、最終的に市長の判断を仰ぐ形になります。
【委員】減免の基準に裁量や私意が働くものであっては、市民からの信頼を裏切ることにもなりかねないことから、その基準には私意が働かない、きちんとした基準に基づき結果が導き出されるような体制をつくるべきである。
【委員】少人数での会議室利用の要望が多いため増室するにもかかわらず、改正の施行期日を平成25年4月1日とする理由は。
【当局】新たに利用に供する二部屋は、今年度末まで、ミーティングルームは、東日本大震災にかかる避難者のための生活支援相談員が使用し、研修室は、健康課の事業が組まれており、さらに、今年度中に、平成25年度からの指定管理者を公募することから、それに合わせて施行期日を定めたものです。
-意見―
現在、減免申請している団体が、このたびの利用料金制度を導入することに伴い、不利益を被ることのないような措置が図られるものと認識し、賛成する。
結果:原案のとおり可決

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