平成24年3月定例会
委員会審査の概要
『議第10号 米沢市印鑑条例及び米沢市手数料条例の一部改正について』
本案は、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止に伴う所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものです。
【委員】現在の外国人登録者数とその内の印鑑登録者数は。
【当局】昨年の12月末現在で外国人登録者数は685名で、その内の印鑑登録者数は145名です。
結果:原案のとおり可決
『議第11号 米沢市交通指導員設置条例の一部改正について』
本案は、交通指導員の任期を1年から2年に改めるとともに、規定の整備を図ろうとするものです。
【委員】現在交通指導員が立っている14箇所についての見直しはされているのか、また、ほかにも多くの危険箇所があるが指導員が立つ交差点等をふやす考えはないのか。
【当局】14箇所については平成20年度に各学校に情報提供を求め、その箇所を実際に確認した上で米沢警察署、学校、交通安全協会等の関係機関と協議をして決定したもので、ふやすことについては危険箇所が新たに出てきた場合には追加していくことも検討してまいりたいと考えております。
結果:原案のとおり可決
『議第12号 米沢市社会福祉法人助成の手続に関する条例の一部改正について』
本案は、社会福祉法人法の一部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするものです。
質疑なし
結果:原案のとおり可決
『議第13号 米沢市障がい者施策推進協議会条例の一部改正について』
本案は、障害者基本法の一部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするものです。
質疑なし
結果:原案のとおり可決
『議第14号 米沢市介護保険条例の一部改正について』
本案は、介護保険法で3年ごとに見直すこととされている介護保険の保険料率の改定を行おうとするほか、規定の整備を図ろうとするものです。
【委員】要支援、要介護を予防するために行っている事業及び啓蒙活動の内容は。
【当局】元気な方を対象としてできるだけ健康を保っていただくために開催している一次予防事業、また介護認定を受けておられないものの足腰その他いろいろな部分で、このままでは介護を必要とする状況になる恐れが高い方を対象として行う二次予防事業があり、二次予防事業についてはチェックリストを送付して対象者の把握に努め、対象者には運動機能向上、栄養改善、口腔ケア等の通所事業、訪問事業を実施しており、さらには要支援1、2の方に対して介護保険から提供する介護予防サービスなどを実施しております。
【委員】第一号被保険者の介護保険料の段階について当初は5段階だったものを、今回の見直しで10段階まで増やすことになっているが、低所得者を救う手立てとして何段階までふやすことが可能か。
【当局】国で定めた基本形は6段階で、低所得者については3段階まで、4段階以上が市民税課税世帯となっており、5段階以上については所得額に幅があることから、きめ細かに段階をふやすことが可能で上限は設けられておりません。
-意見―
年金の減額が見込まれる中で介護保険料が28%以上の大幅値上げになることは、滞納者の増加につながり、サービスを利用する際にも支障が生じるなど高齢者の生活を悪化させることとなり、また介護保険サービスについても施設入所においては待機者が多く、在宅サービスにおいては利用の制限があり利用料の1割負担もあることから、十分には使えない状況があるので反対である。
結果:原案のとおり可決
『議第15号 米沢市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について』
本案は、米沢市立病院の精神病床を6床減床しようとするものです。
【委員】精神病床の利用状況は。
【当局】1月の病床利用率が71.3%で、6床を減床しても入院に支障をきたすことはなく、病状が落ち着いても家庭の事情により引き取り手がいない閉鎖病棟の入院患者についても無理に退院させる状況ではありません。
【委員】国の医療政策は入院から在宅という方向が示されており、在宅で安心して暮らせるには病状の変化に伴い電話等で相談できる体制の整備が必要であると考えるが、現状と今後の方針についてはどうか。
【当局】病院だけではなく行政や地域など皆で支えるシステムが必要であり、全国的にはモデル的にやっているところもあるので進んでいくのではないかという認識はありますが、病院単独で行うのは難しい状況です。
結果:原案のとおり可決
『議第16号 米沢市暴力団排除条例の設定について』
本案は、暴力団による市民活動への不当な影響を排除し、市民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項を定めようとするものです。
【委員】条例案は暴力団排除についての市民や事業者の努力義務になっているが、効果を上げるには罰則規定が必要ではないか。
【当局】今のところ暴力団は警察に任せておけばよいという意識を多くの市民が持っておられる現状があり、まずは市民にも暴力団排除に協力していくという意識を持っていただくよう意識改革を行うことから始め、これが浸透することによって暴力団排除につながるものと考えておりますので、今のところ罰則規定を設ける考えはありません。
【委員】第2条で、「暴力団員等」とは「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう」と定義されており、更生した人まで暴力団と同じ扱いをするのはいかがなものか。
【当局】今回の条例の前提になっているのは、暴力団を利する行為をしないということであり、こういったことに関与しなければ該当しないものであると考えておりますが、一方では5年経過したから大丈夫であるということにもならないことから、警察からの情報提供を受けながら判断をしていかなければならないとも考えております。
【委員】暴力団から抜けようとしているが抜けられない状況にある人に対する支援についても条例に盛り込んではどうか。
【当局】行政側が関わって暴力団から抜けさせることは現実的ではなく、警察等のしかるべき機関に対応していただくものと考えております。
【委員】暴力団からの離脱促進という規定を条例に設けている自治体もあることから、こうした観点も重要であるということを念頭に、この条例については対応していただくよう要望する。
結果:原案のとおり可決