【審査の概要 平成27年12月定例会】

地域医療

平成27年12月定例会
 総務文教常任委員会 委員長報告
     平成27年12月10日 開会
     平成27年12月21日 報告



 ご報告申し上げます。
 去る2日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案11件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、10日の午前10時から、委員会室において、全委員出席のもと、教育長、関係部課長に出席を求め開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。


 初めに、『議第74号 市立米沢図書館等の指定管理者の指定の一部変更について』でありますが、本案は、平成26年12月定例会で議決された市立米沢図書館等の指定管理者の指定につきまして、指定の一部を変更するものであります。
 本案に対し委員から、図書館に期待された役割の一つである中心市街地活性化という点で、例えば、こまや空間など施設及びその周辺を使用する場合の調整担当窓口はどこかとの質疑があり、当局から、指定管理者、文化課、さらには他の組織など複数案あるが、中心市街地の活性化も視野に入れながら現在調整しているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第75号 米沢市営陸上競技場等の指定管理者の指定について』でありますが、米沢市営陸上競技場等の管理を行わせる 指定管理者について、平成28年度から、5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し委員から、応募が一社のみの状態が続けば、アイディアなどの比較検討ができず、利便性の向上や市民の利益にはつながらないと考えられるが、今後の公募のあり方をどのように考えるかと質され、当局から、複数の企業・団体等が応募しやすくなるよう、仕様書の工夫、研究をしてまいりたいとの答弁がありました。
 また委員から、指定管理者制度全般に関わることだが、瑕疵等により利用者に損害を与えた場合の責任割合などが、協定書に記載されているのかとの質疑があり、当局から、リスク分担表を作成し仕様書の中に明記しており協定書の一部と理解しているとの答弁がありました。さらに委員から、市及び指定管理者の双方が訴訟提起された場合などの対応も協定書に盛り込むべきだと考えるがどうかと質され、当局から、重要な問題と捉え、他市の事例も調査研究してまいりたいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第76号 米沢市営野球場等の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市営野球場等の管理を行わせる 指定管理者について、平成28年度から、5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し委員から、西部野球場は軟式野球において使用されているが、防球ネットを整備し硬式野球もできるようにならないかとの質疑があり、当局から、防球ネットの整備に約6千万円かかるため難しいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第77号 米沢市市民文化会館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市市民文化会館の管理を行わせる 指定管理者について、平成28年度から、5年間指定しようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑や、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第78号 米沢市座の文化伝承館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市座の文化伝承館の管理を行わせる 指定管理者について、平成28年度から、5年間指定しようとするものであります。
 本案に対し委員から、応募が1団体であり、かつ、採点も400満点中、243点と低いことを踏まえ、今後の課題としてどのように捉えているのかと質され、当局から、利用者を増やしたいとの思いがあるものの、施設の特性上、使用の範囲や、利用者が限られるため、効果的な手法がうてないことが課題だと捉えているとの答弁がありました。さらに委員から、この施設の指定管理者は、新文化複合施設と同じであり、両施設と連携を図りながらの事業展開も期待できると考えるがどうかとの質疑があり、当局から、そのような方向性を求める考えであるとの答弁がありました。そのほか、委員から、採点や評価方法についての質疑がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第79号 町及び字の区域及び名称の変更について』でありますが、本案は、大字上新田、大字下新田及び窪田町窪田地内における土地改良事業に伴い、従来の地形が変更されたことから、町及び字の区域及び名称を変更するものであります。
 本案については、とりわけ質疑や、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第80号 東南置賜地区視聴覚教育協議会の廃止について』でありますが、本案は、東南置賜地区視聴覚教育協議会を廃止しようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑や、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第81号 米沢市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、景観まちづくり基金を設置しようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑や、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第82号 米沢市市税条例及び米沢市市税条例の一部を改正する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い徴収の猶予及び換価の猶予の手続きに関し必要な事項を定めるとともに納付書及び納入書の記載事項を改めるほか規定の整備を図るものであります。
 本案については、とりわけ質疑や、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第83号 米沢市都市公園条例の一部改正について』でありますが、本案は、米沢市営人工芝サッカーフィールドの指定管理者が当該施設の利用料金を設定し、自己の収入として収受できるようにしようとするものであります。
 本案に対し委員から、指定管理者が利用料金をより多く得ようと、興行等を数多く開催し、市民の利用機会が減少しないのかと質され、当局から、興行やイベント等々の際の使用料は設定しておらず、使用料の総額については変わらないため、市民の利用機会が減少するとは考えていないとの答弁がありました。
 さらに委員から、競技の技術向上や競技人口増加のためのイベントを有料で行うことは可能であるとのことだが、使用料の設定や使用頻度が課題となるのではないかと質され、当局から、使用料への反映は研究課題として捉え、また興行等に関しては指定管理者との協議を進めてまいりたいとの答弁がありました。
 また委員から、市が主催または共催する事業では減免となるが、そのような大会や減免団体の使用が増えれば収入も減るが、その際は、指定管理者に対して補てんなどが発生するのかとの質疑があり、当局から、利用料金制度では極力減免をしないことが基本的な考えであるが、市のスタンスとして、公益的な団体等の使用については減免を行っている。しかしながら、減免の許可基準を年度によって大きく変動させることは考えていないので、減免団体の利用数は変わらないとの仮定で指定管理者側と協議しており、補てんは考えていないとの答弁がありました。
 採決に当たっては、利用者または指定管理者側のアイディア等によって、様々な本施設の使用方法が予想されるが、料金体制等を指定管理者側との協議をしながら、市としても関わっていただくことを望みながら賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第84号 米沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について』でありますが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、本市が個人番号を独自に利用する事務及び本市の執行機関相互の間で行う特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものであります。
 本案に対し委員から、所得制限がある福祉関係給付金の支給決定の判断をする際の手続きについて質疑があり、当局から、申請者から同意書を記入、提出していただき、その上で、税情報を入手し判断をしているとの答弁がありました。
 さらに委員から、同意書については、税情報の利用が本来の目的とはずれるため、個人情報保護条例の規定どおりに提出を求めているのかと質され、当局から、そのとおりであるとの答弁がありました。
 また委員から、この条例制定により同意書の提出はどうなるのかとの質疑があり、当局から、本条例で制定されたものについては必要ないとの答弁がありました。
さらに委員から、条例制定後は、同意書なしに各部署で情報が利用できるようになり、事務の簡素化が図られるとしているが、それは個人情報保護条例で規定する情報の目的外使用に当たるのではないかと質され、当局から、行政における各種手続は単なる申請行為だけではなく、添付書類が必要であるが、本人の同意書をもって、添付書類に関する事務を簡略化している。本条例で限定的に定める事務においてこの部分を、さらに簡素化することになるが、当然行政事務を執行する上では必要な情報ととらえており目的外使用ではないとの答弁がありました。
 また委員から、個人情報保護条例と本条例の法解釈について質され、当局から、個人情報保護条例は一般法だと考え、本条例は特別法であると解釈している。一般的には個人情報保護条例がすべての事務にかかわってくるが、本条例は法律に基づいて、特別法的な条例を定めるため、個人情報保護条例の網から外れ、全く別の特例条例であると考えているとの答弁がありました。
 さらに委員から、国が整備する情報提供ネットワークシステムに接続するのは平成29年7月からだが、本条例の制定を急ぐ必要があるのかとの質疑があり、当局から、国からは、平成28年1月1日の運用開始前に、条例制定は必須条件との指導があることから今定例会に提案しているとの答弁がありました。
 そのほか、情報の漏えいに関する対策、今後の動向、市民や一般事業所に対する告知などについて質疑がありました。
 採決に当たっては、政府の閣議決定等で、戸籍やパスポート、納税者の金融資産や固定資産の情報、所得情報など利用範囲が拡大し、ありとあらゆる情報が一元管理される懸念がある。また、この番号を国、地方公共団体だけでなく、民間も同様に使用することで、情報の漏えい、あるいは、なりすましが起こり、社会問題にもなった国があるとの報道等もある。合わせて今回のマイナンバー制度が憲法13条に違反しているとの訴えが各地で起きている。こうしたことからマイナンバー制度自体に、大変問題があると理解せざるを得ないと考えており、今回の条例はその制度を土台、基本にした上での条例であるため反対との意見、手続上、準備しなければならないため条例案を提出したことには理解を示しつつも、やはりマイナンバー制度がだれのための制度なのか、また、国民の理解がどれだけ得られているのか疑問に感じる。さらに手続上必要な条例を整えたとしても、運用後にさまざまな問題が発生することが予想され、制度への信頼がない中で進めることには反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、可決すべきものと決しました。


 以上、当委員会に付託されました議案11件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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