【審査の概要 平成27年3月定例会】

地域医療

平成二十七年三月定例会     
 総務文教常任委員会 委員長報告 
       平成二十七年三月  五日 開会
       平成二十七年三月 十二日 開会
       平成二十七年三月二十四日 報告



 ご報告申し上げます。
 去る三月二日及び三月十一日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案九件、請願一件であります。
当委員会は、議会日程に従い、五日及び十二日に、委員会室において、全委員出席のもと、教育長、関係部課長に出席を求め審査を行いました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。


 初めに、『議第五号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について』でありますが、本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により教育長が特別職の職員に位置付けられたことから、特別職の職員の給与等に関し所要の改正を行おうとするものであります。
 本案に対し、委員から、教育委員会の制度が変わることによる様々な課題についての状況を、今後、議会に伝えて欲しいとの要望がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第六号 米沢市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について』でありますが、本案は、本市の厳しい財政状況に鑑み、当分の間、常勤の特別職の職員等の給与を減額しようとするものであります。なお、その影響額について、当局から、市長の減給が、月額十八万一千八百円、年額で二百十八万一千六百円、これに副市長、教育長、常勤監査委員の減給額を加えると、年間五百八十七万二千二百円。期末手当の影響額が四名で百九十五万二千五百七円、さらに共済費が、約九十万円でこれらの総額で約八百七十万円の減額になるとの説明がありました。
 本案に対し、委員から、この度の減額分百分の二十、十七、十五の根拠について質疑があり、当局から、政策的なもので、一般職との比較やほかの特別職との見あいなど、総合的に判断した数字であるとの答弁がありました。
 また、委員から、この減額により退職金の算定にも影響はあるのかとの質疑があり、当局から、退職金は、そもそもの給料月額をもとに算出するものであり、今回の減額による影響はないとの答弁がありました。
 採決に当たっては、財政状況が非常に厳しい状況になることがわかっていて、今回の二十パーセントの削減で市長がその責任をとったことにはならないとして反対とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第七号 米沢市公務員等の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、消防団員が出動したときの費用弁償の額を改めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、今回の引き上げで予算はどのように見ているのかとの質疑があり、当局から、平成二十七年度は、延べ二千人の出動で、年間三百万円を見込んでいるとの答弁がありました。
 また、委員から、消防団の環境整備について考えていることはあるかとの質疑があり、当局から、無線をデジタル機器に更新するよう予算を計上していることまた、小型動力ポンプ、消防ポンプ庫を古いものから毎年更新しているほか、保安帽の更新を予定しているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第八号 米沢市行政手続条例の一部改正について』でありますが、本案は、行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の中止等の求めに関する規定等を設けようとするほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、具体的な事例について質疑があり、当局から、例として「米沢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき、放置自動車の所有者に対して、その撤去勧告の行政指導がなされた場合に、所有者が当該自動車を放置自動車ではなく、行政指導の要件に適合しないと考えるときは、その撤去勧告の行政指導の中止を求めることができるものとする改正であるとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第九号 米沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、行政財産の目的外使用の一部の使用区分に係る使用料について、米沢市道路占用料徴収条例の規定を準用しようとする所要の改正を行おうとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第十号 米沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の設定について』でありますが、本案は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、派遣により人手が少なくなることの影響はないかとの質疑があり、当局から、正常分娩については、昨年の四月から、助産師のみで出産する助産師外来を行っており、これは、産科医の負担を軽減する目的だが、難しい分娩については、市立病院のような大きな病院に送られることが多いので、正常分娩の比率が、診療所よりも低く、助産師の経験不足が問題になっている。そのような中で、公益的法人等に派遣して経験を積ませるということは、市立病院にとっても、メリットがあるので、助産師本人の希望も聞きながら、影響のない範囲で派遣したいと思っているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 


 次に、『議第十一号 米沢市総合計画策定条例の設定について』でありますが、本案は、総合計画の策定について必要な事項を定めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、地方自治法改正後における総合計画の議決の取り扱いについて、他自治体の状況はどうかとの質疑があり、当局から、基本構想のみを議決するところよりも、基本計画まで議決するところが多いとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第十二号 米沢市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の設定について』でありますが、本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間その他の勤務条件を定めようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第四十五号米沢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について』でありますが、本案は、山形県人事委員会による職員の給与等に関する勧告に準じて一般職の職員の給料月額等の改定を行おうとするほか、本市の厳しい財政状況に鑑み、当分の間、一般職の職員の給与を減額しようとするものであります。この影響額は、別に定める特別職の職員の給与減額分等を含めて、約二億五千万円を、見込んでいるとの説明がありました。
 本案に対し、委員から、この財政状況の悪化を招いた原因について質され、当局から、端的に言えば、歳入では、市税と交付税が減少し、歳出では、社会保障費の経年増加に加え、消費税増税や電気料金の値上げなどで増加したことが、平成二十六年度の財政状況が悪化した主な理由である。また、その状況については、平成二十六年度当初予算における財源不足は九億円に上り、これを基金取り崩しによって予算を編成していたが、税収が予算を約三億円下回ったこと、さらには、除排雪経費の増額補正が九億円となり、特別交付税が当初予算より三億円増加すると見込んでも、これらを合わせた財源不足額は、当初予算時よりもさらに九億円拡大して十八億円となったが、除排雪以外の経費で、約三億円の減額が見込まれることから、結果として、約十五億円の収支不足となる見込みであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、給与減額の影響額約二億五千万円の市内経済に対する影響について質疑があり、当局から、影響額は定かでないが影響はある。また、実質単年度収支を改善しようとするときに約六億から七億円の歳出削減をしていく必要があり、その歳出分が市中に出ない影響も出てくるとの答弁がありました。
 また、委員から、人事院勧告制度への対応はどうしていくのかと質され、当局から、人事院勧告制度は、公務員の給料決定の根幹をなすものであり、今後も、勧告が出れば、その都度、条例整備が必要であれば、改正を図って行きたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、財政健全化に向けた取り組みの一環として、本案に賛成との意見と、職員の給与削減は、職員の家計を直撃し、本市経済にも負の影響が出てくることが予想され悪循環に陥らないような方策を打ち出したうえで、丁寧に実施すべきもので、本案に反対との意見に分かれましたので、起立採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 最後に、『請願第1号 消費税増税の中止を求める意見書提出方請願』についてでありますが、本請願は、安倍首相が、平成二十九年四月に消費税を十パーセントに引き上げることを、明言しているが、消費税増税は行わず、国民の消費購買力を高め、地域の経済を活性化させるような税制と政策への転換を求める意見書を、政府に対して提出していただきたいとするものであります。
 審査に先立ち、請願者と紹介議員から補足説明を受け、審査に入りました。
 本請願に対し、委員から、景気条項の削除についての議論の状況について質疑があり、請願者から、民主党、維新の党、日本共産党が、景気条項の削除には反対する議論をしているとの答弁がありました。
 また、委員から、県内の負債額一千万円以下の倒産は、そのほとんどが、不況型の倒産という話だが、これは、消費税の増税によるものかとの質疑があり、請願者から、長引く不況、リーマンショックによる影響などにより経営体質が非常に弱くなっているところに三パーセントの増税が追い打ちをかけており、倒産の引き金となったのではないかとの答弁がありました。
 採決にあたっては、消費税反対論の欠陥として、社会保障費の負担と給付の全体像が示されないことがあり、代わりの財源が示されない、無責任な議論であり、請願採択には反対とする意見、一方、低所得者ほど負担が重い、貧困と格差を拡大するようなシステムである消費税には反対で、請願採択に賛成とする意見、また、消費税のように国民に広く浅く負担していただく税で、十パーセントぐらいの水準ではやむを得ないと考えることから請願採択には反対とする意見に分かれ、起立採決を行ったところ賛成少数で不採択となりました。


以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

このページの作成・発信部署

米沢市議会事務局(市役所4階東側)

(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-24-8765
メールアドレス:gikai@city.yonezawa.yamagata.jp