【審査の概要 平成26年6月定例会】

地域医療

平成二十六年六月定例会     
 総務文教常任委員会 委員長報告 
       平成二十六年六月 十六日 開会
       平成二十六年六月二十五日 報告



 ご報告申し上げます。
 去る九日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案四件・請願一件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、十六日の午前十時から、委員会室において、全委員出席のもと、教育長、関係部課長、並びに、請願の審査においては、紹介議員に出席を求め開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。


 初めに、『議第三十二号 市有財産の譲与について』でありますが、本案は、宗教法人神(かん)達(だつ)神社に対し、神(かん)達(だつ)神社の敷地として使用されている土地五百二十二平方メートルを譲与するため提案されたものです。
 本案に対し、委員から、平成二十二年一月に、砂川政教分離訴訟で、市有地を神社敷地として無償使用させていることについて、「政教分離の原則」に反しており、違憲とする最高裁の判決がでているわけだが、本事案について、町内会からの相談を受ける前には、違憲との認識は持たなかったのかとの質疑があり、当局から、違憲判決以降に市有地に建っている宗教的施設の調査を行い、現在、二十四カ所あるが、宗教的施設としての存在は、さほど大きいものではないと認識しており、疑問には感じていなかったとの答弁がありました。
 また、委員から、社寺の塀の補修について、市の事業として補助等を行うのは政教分離に反してはいないのかとの質疑があり、当局から、目的が宗教的意義ではなく、まちづくりや観光誘客等を意図しており、さらに宗教への援助、助長等を行うものではないので、政教分離には反しないと考えているとの答弁がありました。
 本案については、委員間討議もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第三十三号 米沢市職員厚生会に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、産前又は産後に係る特別休暇を取得する本市職員厚生会の会員について、掛金の特例措置を設けようとするものであります。
 本案に対し、委員から、産前、産後休暇及び育児休業の期間について質(ただ)され、当局から、本市においては産前休暇は、六週、産後休暇は、十週、育児休業は、子が三歳に達するまでとの答弁がありました。
 本案については、委員間討議もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第三十四号 米沢市市税条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、法人の市民税の法人税割の税率及び軽自動車税の税率の変更等、所要の改正を行うほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、東日本大震災からの復興税として、個人市民税の均等割が引き上げられるが、その期間と、使われ方の制限について質(ただ)され、当局から、均等割の引き上げ期間については、平成二十六年度分から十年間で、本市の予算の中に組み入れて使われ、特段復興を目的とした事業に充当しているものではないとの答弁がありました。
 また、委員から、軽自動車税の増収額はどのぐらいになるかと質(ただ)され、当局から、市内の新規登録台数は乗用で約千三百台、貨物で約三百三十台で、税額にしておよそ五百万円の増収になるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、軽自動車は、税金が安いことが保有の一因だと思うが、増税の影響はどうかとの質疑があり、当局から、自動車の購入は、個々人の判断によるもので、増税で購買にどう影響するかは、不透明であるとの答弁がありました。
 採決に当たっては、公共交通が整っている都会であれば、影響は少ないが、そうではない地方では、増税により市民生活への影響、地域経済への悪影響があり、地方の疲弊、人口減少加速の要因となるので、増税に反対とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第三十五号 米沢市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、企業立地に係る固定資産税の課税免除を適用する期間を延長しようとするものであります。
 本案については、とりわけ質疑もなく、採決に当たっては、委員間討議もなく、意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『請願第三号 少人数学級の推進及び義務教育費国庫負担制度の改善に係る意見書提出方請願』についてでありますが、 本請願は、少人数学級を推進し、当面小学校二学年までを三十五人以下学級とし、早期に全学年に拡大すること。また、義務教育費国庫負担制度の負担割合を二分の一に復元することを求める意見書を、政府に対して提出していただきたいとするものであります。
 審査に先立ち、請願者及び紹介議員から補足説明を受け、審査に入りました。
 本請願に対し、委員から、少人数学級の推進は、子供たちにとって良いことだが、教職員の増員がないと対応できないのではないかとの質疑があり、紹介議員から、国の負担金の増額が予算化されれば、教職員の増員も進められるとの答弁がありました。
 また、委員から、本県は、さんさんプランを制度化して十数年経っているが、他の自治体での少人数学級の状況について質(ただ)され、請願者から大阪府、秋田県、などでも少人数学級の予算化をしており、いじめ、不登校が減少しているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、少人数学級の予算化をしているのは、大阪府、秋田県、本県に止(とど)まっているようだが他に広がらない要因について質疑があり、紹介議員から、財政上の問題で、学級数の増加で、増員された教職員の給与が自治体の持ち出しになるため、広がらないものとみられるとの答弁がありました。
 また、委員から少人数学級の効果について質(ただ)され、紹介議員から、いじめの件数が、少人数学級を実施していないところでは、小学校で千人当たり五・四人、中学校で千人あたり九・六人であるのに対し、少人数学級を実施しているところでは、小学校で千人当たり一・七人、中学校で千人当たり六・七人と少なくなっている。また、本県や大阪府では、少人数学級実施後に不登校の出現率が減少、欠席率が低下する効果が現れているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、子供たちを取り巻く環境はさまざまだが、教育は国の基礎をなすもので、請願に賛成との意見、また、国が責任を持って教育費の国庫負担を支出すべきで、請願に賛成するとの意見があり、全委員異議なく採択すべきものと決まりました。


以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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