【審査の概要 平成25年12月定例会】

地域医療

平成二十五年十二月定例会     
  総務文教常任委員会 委員長報告 
                   平成二十五年十二月 九日 開会
                   平成二十五年十二月十八日 報告


 

 ご報告申し上げます。
 去る二日と六日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案十六件・請願一件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、九日の午前十時から、委員会室において、全委員出席のもと、教育長、関係部課長、並びに、請願の審査においては、請願者、紹介議員に出席を求め開会いたしました。 
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 

 初めに、『議第八十八号 市有財産(米沢八幡原中核工業団地、米沢オフィス・アルカディア用地)の取得について』でありますが、本案は、米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアの未分譲の用地、三十二万七百三十七平方メートル余を、独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長高田坦史(たかだひろし)から五億五千八百万円で取得しようとするものであります。
)本案に対し、委員から、取得後の未分譲用地の維持管理について質疑があり、当局から、年間、約五百万円の草刈等の費用を含め、維持管理については、企業誘致担当で行ってまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、企業が希望する面積に調整して分譲する考えはあるかとの質疑があり、当局から、希望される面積相当の区画を優先的に紹介し、それでも広過ぎる場合は、分筆等を行うことも検討していかなければならないと考えているとの答弁がありました。
 本案については、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第八十九号 米沢市上杉博物館の指定管理者の指定について』でありますが、本案は、米沢市上杉博物館の管理を行わせる指定管理者について、平成二十六年度から五年間指定しようとするものであります。
 本案については、質疑、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う条例の改正にかかる各議案については、個別に審査をしましたが、関連がありますので、一括して議案の説明を行い、続いて、個別に審査経過の概要と結果について、ご報告申し上げます。
 『議第九十一号』及び『議第九十二号』、『議第九十四号』から『議第百一号』まで、及び『議第百二十九号』につきましては、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、公の施設の使用に係る使用料等の額を改定しようとするものであります。
 なお、このうち、『議第九十八号 米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』は、南原コミュニティセンター関分館の冷暖房料を新たに設定するほか、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、コミュニティセンターの使用に係る使用料の額を改定しようとするものであります。
 『議第百二十九号 米沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について』は、産業の振興及び雇用の促進に寄与する事業の用に供するときに、本市の普通財産を減額譲渡等できるようにするとともに、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、行政財産の目的外使用に係る使用料の額を改定しようとするほか、規定の整備を図ろうとするものであります。


 初めに、『議第九十一号 米沢市立学校の設置等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、消費税法第六十条第六項では、一般会計の消費税は、売り上げに係る消費税と同額を、仕入れに係る消費税として控除できるという内容を規定しており、学校施設等については消費税をとらないというのが法の趣旨ではないかとただされ、当局から、一般会計で消費税の課税対象としているものは、公の施設の使用料ぐらいであり、その他の市税、交付税、国県補助金などの歳入には、消費税は含まれておらず、むしろ一般会計から消費税を支払っている額の方が多いことから、消費税の納税は生じないことになる。今回、使用料を改定した場合は、一般会計で約二百三十万円しか収入増にならない一方で、使用料を改定する施設だけで、管理費として約二千三百万円の歳出増が見込まれ、受益者負担の観点からも、使用料改定はやむを得ないと考えており、さらに、国から、公の施設の使用料について、今回の消費税増税分については、適正な転嫁を行うよう通知もあったところであるとの答弁がありました。
 また、委員から、消費税増税により、地方消費税交付金はどうなるかとの質疑があり、当局から、地方消費税交付金も増額されるが、本市の場合は、今年度当初予算には八億七千五百万円を計上しており、約六億円増えると試算しているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、消費税増税による本市の歳出全体への影響額について質疑があり、当局から、現段階の試算では、一般会計全体で五億円を超える程度の支出増が見込まれているが、そのほかに、増税分が向けられる予定の少子化対策などに対する新たな負担が発生するのではないかと考えているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、本案の市立学校の使用料が上がることによる、利用者数の増減はどのように予測しているかとの質疑があり、当局から、減免団体の利用が多く、使用料が発生している方の利用はそれほど多くないことから、変わらないものと考えているとの答弁がありました。
 採決に当たっては、消費税増税分の交付金が約六億円、消費税増税による負担増が約五億円と試算され、一億円が本市の収入増になると思われ、また、教育や社会教育の発展という観点からも、市民生活に影響の大きい社会教育施設等の使用料には消費税分を上乗せすべきではないと考えることから反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十二号 米沢市都市公園条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、体育施設の減免の適用範囲について質疑があり、当局から、基本的には使用料を負担していただくこととしており、減免になる場合は、本市が使用する場合、学校の事業等で使用する場合、本市が共催の場合等となっているとの答弁がありました。
 また、委員から、共催事業の基準について質疑があり、当局から、申請に基づき、本市の体育の目的に達するかどうかを個別に審査しているとの答弁がありました。
 そのほか、使用料改定による年間の増収額や、ソフトボール場の整備について質疑がありました。
 採決に当たっては、消費税増税、景気悪化による賃金の減少、年金の減額等により家計の負担が増加する中で、公共料金の値上げは、益々家計が大変になり、また、市民福祉の増進、生涯学習の振興という観点からも、使用料の値上げは逆行することになるので反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十四号 米沢市克雪プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、克雪プラザをはじめ社会教育施設の使用料の設定が、午前、午後、夜間の三分割になっているが、利用者の利便性を考慮し、時間当たりで貸し出す考えはないかとの質疑があり、当局から、全庁的に使用料や減免基準、料金体系などについて内部検討を行っているが、使用料そのものを消費税分と合わせて改正をすることは混乱を招く恐れがあることから、当面は内部検討を引き続き行い、実施については次の段階で進めてまいりたい。また、時間当たりの貸し出しについては、利用者からの要望が多い施設は、順次、機会を見て行う考えでおり、アクティーについては、利用者からの要望が相当あったことから、この4月から時間当たりの貸し出しを行ったところであるとの答弁がありました。
 採決に当たっては、議第九十一号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十五号 米沢市中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案については、質疑、委員間討議はありませんでした。
 採決に当たっては、議第九十二号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第九十六号 米沢市青年の家の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、数年前に、本施設は利用が非常に少ないことから廃止の提案がなされ、結果として、青少年育成の貴重な施設であるとして議会で否決された経緯があるが、その後の状況についてはどうかとただされ、当局から、スポーツ少年団や吹奏楽の合宿などに利用者の幅を拡大し、三カ月前だった申込受付を六カ月前に延長して、利用促進に努めてまいったところである。その結果、利用実績については、平成二十二年度は延べ二百十四名、二十三年度は百四名だったものが、二十四年度から改善を図ったところ、三百九十三名となり、上向きな利用者を獲得できていることから、今後も、利用促進に努めてまいりたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、議第九十一号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十七号 米沢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、市営体育館の暖房使用料について、アマチュアスポーツに使用する場合の金額が高いという話を聞いているが、要望はないかとただされ、当局から、そういった要望はないが、体育館は全館暖房になることから、今の金額は低額な設定となっているので、ご理解いただきたいとの答弁がありました。
 この答弁に対して、委員から、参加者が少ないスポーツの場合は、個人負担が大きいことから、暖房使用を控えることも多々あり、身体がかじかんでけがをするなど安全上問題があることから、暖房使用料について検討いただきたいとの要望がありました。
 採決に当たっては、議第九十二号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十八号 米沢市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、新年度からの冷暖房料と、指定管理料について質疑があり、当局から、利用料金制度の場合は、使用料や冷暖房料はそのまま指定管理者の収入になるが、コミュニティセンターは利用料金制度をとっていないことから、市から支出する指定管理料については、当初から消費税分を八パーセントに上乗せして支払い、冷暖房料等を含む使用料については、改定後の金額が市の歳入になるとの答弁がありました。
 そのほか、二階建て以上の施設へのエレベーターの設置について質疑がありました。
 採決に当たっては、多くの企業等で給料が上がらない実態がある中、消費税が増税され、しかも、身近な公共施設であるコミュニティセンターの使用料が値上げされることは、社会教育にとって大きなマイナスであり、消費税分を本市が何とか引き受けるといった検討をすべきと考えるので反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

  次に、『議第九十九号 米沢市市民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に対し、委員から、市民文化会館の耐震補強、空調の改修に合わせて楽屋等も整備し、使い勝手の良い施設にしていくことが必要だと思うがどうかとの質疑があり、当局から、部屋の数をふやすことは物理的に難しく、整備する場合は大掛かりな工事になると想定され、そういった工事は、費用が大変かさむことから、今のところは考えていないとの答弁がありました。
採決に当たっては、議第九十二号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第百号 米沢市博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案については、とりわけ質疑もなく、委員間討議もありませんでした。
 採決に当たっては、議第九十一号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 
  次に、『議第百一号 米沢市座の文化伝承館の設置及び管理に関する条例の一部改正について』でありますが、本案については、質疑、委員間討議はありませんでした。
採決に当たっては、議第九十二号と同様の理由により反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第百二十九号 米沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について』でありますが、本案に関連して、委員から、産業用地賃貸借制度については、賃貸借料、保証金ともに非常に低額な設定であるが、他自治体もこのような設定になっているのかとの質疑があり、当局から、ほかの自治体の例も参考とし、賃貸借料については土地分譲価格の二%を年額とし、保証金については年額賃貸借料の三年分としている自治体があったことから、本市も同様に設定したものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、貸し付けしている間に企業が倒産した場合の建物の処分等について懸念されるが、この保証金で対応できるかとの質疑があり、当局から、十年以上、二十年以下の事業用定期借地権を設定し、賃貸借契約を締結する予定であるが、万が一、倒産等があった場合には、不足することも考えられる。しかし、この制度については、企業の初期投資の軽減、企業立地の促進、地域産業の発展、雇用の促進等を主な目的として設定したものであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、賃貸借制度を適用する企業については、慎重に審査を行い、経営が継続できる企業を選定する必要があると思うが、どのように考えているかとただされ、当局から、選定に当たっては、立地を希望する企業から、決算書や有価証券報告書等の提出を求め、また、専門の機関による企業の調査を行った上で、内部による検討を行い、慎重に決定してまいりたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、産業用地の企業立地促進策に関連した改正については、市民も雇用の拡大を非常に望んでいることから賛成であるが、消費税の増税に伴う改正については、市民の利益にはならないと考えるので、本案全体としては、非常に残念ではあるが、反対とさせていただくとの意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第九十三号 米沢市社会教育委員に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準について定めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、今回、社会教育委員の委嘱の基準が条例に追加される理由について質疑があり、当局から、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、今まで国の法律で規定されていたものを、基本的に条例で規定する方向になったことによる改正で、社会教育法に規定されていた委嘱の基準が削除され、地方が独自に条例で定めるとされたことから、条例に追加しようとするものである。なお、選定の経過や他団体との関係等から、文部科学省で定める基準を参酌することとされ、その参酌基準はこれまでの国の規定と全く同じ内容であるとの答弁がありました。
 そのほか、社会教育分野における地域主権に対する考えについて質疑がありました。
 本案については、委員間討議もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第百二十七号 米沢市一般職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正について』でありますが、本案は、国家公務員の退職手当の取扱いについて、早期退職募集制度の導入及び定年前早期退職特例措置の拡充が行われたことを踏まえ、本市においても同様の措置を採ろうとするほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、運用している現行制度を変えて、早期退職募集制度をつくる必要があるのかとただされ、当局から、退職手当の官民較差を解消するため、国は、段階的に退職金額を引き下げるとともに、インセンティブを与えるために、早期退職募集制度と退職金の割り増し制度を合わせて改正を行ったものである。本市としても、三月に退職金の段階的な削減の改正を行ったこともあり、国と同様の措置を採っておくことが必要と判断したものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、募集実施要項において人数や職員の範囲などが定められると、四十五歳以上で二十年以上勤続し、百分の三の割り増しの退職金を受けられる職員であっても、この要項に該当しない場合は、自己都合退職になり、この制度の対象者が非常に限定されてしまうのではないかとただされ、当局から、募集の対象となるべき職員の範囲を募集実施要項で明示することを条例で規定しており、場合によっては、早期退職募集の対象者に該当しない職員も出る可能性はあるが、不利益が生じないよう検討してまいりたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、改正案は、転退職希望される職員には有利な制度ではあるが、希望者が少ないと考えられ、また、長年勤め、知識や経験を積んでこられた職員には、定年まで仕事を全うしていただくことが、本市や市民にとっても最善であることから、早期退職募集制度は必要がないと考えられるので、本案については反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『議第百二十八号 米沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、山形県人事委員会の職員の給与等に関する勧告を踏まえ、五十五歳を超える一般職の職員については昇給を抑制し、平成二十六年四月一日において四十五歳に満たない一般職の職員については、同日における号給を調整しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、高年齢者雇用安定法は、定年や定年年齢を全廃するという趣旨であるが、本市の方向性はどのように考えているかとの質疑があり、当局から、国の公務員制度改革等では、以前は定年延長という形で国の施策が動いていたが、近年、再任用制度の方に大きく方針を変えられたことから、本市でも、再任用制度については、平成二十六年四月一日からの実施に向けて調整中である。しかし、このたび、六十五歳定年延長で与野党合意が行われ、二〇一六年までに定年を段階的に六十五歳に引き上げることを検討するということから、定年延長については、国の動向を注視してまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、退職金の減額や、五十五歳以上の実質の昇給ストップにより、職員のモチベーション低下が懸念されるが、具体的な対策はどのように考えているかとただされ、当局から、実際の給与モデルで試算を行うと、一般的には、五十五歳前に最高号給に達することから、影響はほとんどないが、影響が生じると見込まれるのは管理監督職員であり、一生懸命頑張った管理監督職員が昇給停止となることは、モチベーションの低下にもつながりかねないと危惧していることから、何らかの手立てができないか、検討してまいりたいとの答弁がありました。
 採決に当たっては、人事院勧告制度の年齢による昇給抑制を導入することは、公務員の給与制度を根本から覆すものであり、また、職員のモチベーション低下も懸念され、行政サービスの低下にもつながりかねないことから、本案については反対との意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

 次に、『請願第五号 消費税に軽減税率を導入し、新聞に対しても適用することを求める意見書提出方請願』についてでありますが、本請願は、来年四月からの消費税増税に伴い、各家庭の経済的負担が増し、新聞購読を中止する家庭が増えることで、国民の知的レベルや社会への関心が低下する恐れがあるとして、また、消費税を導入している多くの国が品目別に複数税率を導入していることは、富の再配分を主眼とした税や国政の在り方として当然の配慮であるとして、生活必需品等への軽減税率の導入と新聞への軽減税率適用を求める意見書を、国に対して提出していただきたいとするものであります。
 議会基本条例により、請願者の意見を聴く機会を設けるものとされていることから、請願者にも出席を求め、審査に先立ち、請願の趣旨について意見をお聴きし、審査に入りました。
 本請願に対し、委員から、九月定例会に提出された請願は、新聞に対する軽減税率の適用を求める内容だったが、今回は、食品や医療など生活必需品等全般への軽減税率の導入を求め、その中に新聞も含めていただきたいという趣旨でよいかとの質疑があり、請願者から、そのとおりであるとの答弁がありました。紹介議員からは、新聞の購読数の減少が、購読者の生活全般による経済的な負担が原因となっていることから、米沢の販売店会としては、自分達の業界だけではなく、購読者の生活に必要な最低限のところに対する軽減税率の適用や、消費税増税をできるだけ低く抑えて欲しいという願いを、請願に反映させたいということから、このような内容になったものであるとの答弁がありました。
 また、委員から、前回の消費税増税の際は、家庭の負担増から、節約として新聞の購読をやめる方が多かったという説明が、請願者からあったが、今回も、増税による負担増に加え、景気悪化も予想されることから、軽減税率を適用しても新聞の販売部数は減っていくのではないかとの質疑があり、請願者から、軽減税率が適用されたとしても、ほかのものの増税により家計の支出が増えれば、販売部数が減ることは懸念されるが、これ以上減少しないよう努力したいと考え、本請願を提出するに至ったものであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、軽減税率の導入による財源確保に対する影響についてはどのように考えているかとの質疑があり、紹介議員から、試算上不足する分をどうするかについては、税率を上げて帳尻を合わせるということではなく、国のさまざまな機関の経費面の精査を行い、必要なところに充てるという対応が必要であり、また、国民的議論にすべきであり、地方議会として、地方に住む方の声を代弁するという意味からも、この請願が非常に大事であると考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、教育については非課税とする国が多く、収入が低いと進学率や学力が低くなると言われているが、これに関してはどのように考えているかとの質疑があり、請願者から、新聞を購読しない家庭が増えると、当然、子供達も新聞を読む習慣のない家庭で育ち、その子供達も将来、新聞を読まなくなるのではないかと懸念されるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、教育上、読む力をつけるという意味では、新聞は大変役に立っていると考えるが、どうかとの質疑があり、紹介議員から、新聞は、情報のバランスに富んでおり、子供たちが次世代を生き抜く上で必要な情報一覧という機能を併せ持っており、日々新たに家庭に届くということは、子供の教育面でも非常に重要ではないかと考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、税制調査会においては、軽減税率の導入について、どのような検討をなされているかとの質疑があり、紹介議員から、軽減税率導入に際しては、複数税率導入による税の複雑化を危惧するという議論、品目を限定するのが非常に難しいという議論、不足する財源をどうするかという議論などがなされている。また、九月定例会の時点では、正式な議論が始まっていなかったが、政府内で早急に検討しなければならないとして議論が開始されたことから、特に地方にしわ寄せが来てしまう現状を鑑みると、議論を早め、早急に導入の結論を出していただきたいと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、前回の消費税増税後の新聞購読数の推移について、本市における新聞購読世帯数についてなど、種々質疑がありました。
採決に当たっては、情報を知る権利は重要であることから、新聞には軽減税率を適用し、生活必需品にも軽減税率を導入すべきであり、本請願に関しては、願意妥当であるとして採択とする意見、また、税制の複雑化には問題があり、消費税は単一増税とすべきであるとして不採択とする意見、消費税増税は国民の所得減少に繋がり、新聞の購読数減少にも繋がることから増税自体に反対として不採択とする意見、さらには、軽減税率の適用が税財源に及ぼす影響を考えると、今後において検討すべきであるとして継続審査とする意見に分かれました。

 まず、初めに、継続審査について、起立による採決を行った結果、賛成少数で、継続審査は否決されました。

 次に、改めて、採択・不採択について起立による採決を行った結果、賛成多数で、採択すべきものと決しました。

 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

このページの作成・発信部署

米沢市議会事務局(市役所4階東側)

(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-24-8765
メールアドレス:gikai@city.yonezawa.yamagata.jp