【審査の概要 平成25年6月定例会】

地域医療

平成二十五年六月定例会     
総務文教常任委員会 委員長報告 

         平成二十五年六月 十七日 開会
         平成二十五年六月二十一日 開会
         平成二十五年六月二十六日 報告

 

 ご報告申し上げます。
 去る十日と二十一日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、議案二件・請願一件であります。 
 当委員会は、議会日程に従い、十七日と二十一日に、委員会室において、全委員出席のもと、教育長、関係部課長、並びに、請願の審査においては、請願者、紹介議員に出席を求め開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。

 初めに、『議第五十三号 米沢市市税条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法等の一部改正に伴い、延滞金の割合の見直し等所要の改正を行うほか規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、延滞金の割合が低く設定されている期間について、本市では、納期限の翌日から一カ月以内としているが、納期限の翌日から二カ月以内との報道もあることから、本市の取り扱いに間違いはないかとの質疑があり、当局から、国税と地方税の違いであり、国税の延滞税については納期限後二カ月以内、地方税の延滞金については納期限後一カ月以内とされており、間違いはないとの答弁がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『議第六十七号 米沢市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の設定について』でありますが、本案は、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、
平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、特別職の職員等の給与を減額して支給しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、職員団体との合意が得られないままの議会上程であり、議会に下駄を預けた形になっているが、定例会最終日の採決までに合意を得る努力をすべきではないかとただされ、当局から、議会に下駄を預けるものではなく、当局の責任で上程したものであり、今後も職員団体の理解が得られるよう丁寧な説明を続けてまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、職員団体との交渉について、妥協点を見出すつもりはないのかとただされ、当局から、今回はぎりぎりの判断をした上で交渉に臨んでいるが、職員団体からの要望等に対して調整の余地があり、上程後の交渉に当たっても、その部分は全く譲らないということではないとの答弁がありました。
 さらに、委員から、六月十日の招集日ではなく、六月二十一日に追加提案となった理由について質疑があり、当局から、これまで給与の決定は国公準拠で進めてきたことや、地域給等の適用により、県の判断が大きなウエイトを占めていることから、今回についても、六月十日に県知事が減額実施を表明したことを受け、国の要請を踏まえて、その時期に本市独自の減額実施を判断したものであり、追加提案となったことについてはお詫び申し上げるとの答弁がありました。
 また、委員から、職員給与を削減しなければならない大義名分は何かとの質疑があり、当局から、職員給与の減額分として地方交付税が約二億円減らされるが、職員給与を減額しなければ、別枠でこの分の職員給与の財源を確保をしなければならなくなるため、その分の市民サービスに充てる財源が減ることになるからであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、給与減額は、職員のやる気をそぎ、市民サービスの低下につながるのではないかとしてただされ、当局から、金銭的評価以上に、市民に尽くすことでやりがいを生み出すような意識を、研修や仕事を通して高め、職員の協力を得ながら、市民サービスの低下に至らないように取り組んでまいりたいとの答弁がありました。
 また、委員から、特別職の一律十パーセント減額の考え方について質疑があり、当局から、特別職の減額については、各自治体によりさまざまな考え方があるようだが、本市の場合は、地方交付税の削減により、半ば強制的に地方の給与を減額させるやり方を阻止できなかった責任を感じ、一般職とのバランスを含め、市長始め特別職が一体となって減額するものであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、県は七月一日からの実施を見送り、近隣自治体では実施しないところもあるようだが、本市はなぜ七月一日から実施しなければならないのかとただされ、当局から、今回の給与減額については、実施時期が後ろにずれるほど、職員にとってはメリットがあるが、市民負担は増えていくことから、七月一日からの実施は避けて通れないと考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、労使合意が得られないままの議会上程については、最高決定機関としての議決に当たり責任が非常に重く感じるものであり、このようなことが二度とないようにしていただくとともに、最後まで労使合意に向けての努力をしていただきたいとの要望がありました。
 そのほか、職員団体との交渉の経過について、期末・勤勉手当の減額の実施について、団体交渉への職員の参加について、県内自治体の動向について、国からの今後の要請についてなど、種々質疑がありました。
 採決に当たっては、今回の職員給与の減額は、人事院勧告制度によるものではなく、本市独自に行うものであることから、職員団体との合意を得ることが最低限必要であるが、協議も十分行われないまま議会に提案し、議員に採決をゆだねることは非常に不本意であるとして反対とする意見、また、地方交付税は地方独自の財源であり、使途は地方が決めるべきという地方自治の原則を守る観点から反対、さらには、職員削減等の行財政改革について市民理解を得る努力をした上で、減額しない選択もできたのではないかとして反対とする意見がありました。
 一方、今回の職員給与の減額は、東日本大震災の被災地の復興と市民サービスの向上につながるものであることから賛成とする意見があり、意見が分かれたことから、起立による採決を行った結果、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、『請願第三号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書提出方請願』についてでありますが、本請願は、戦後、反人道的、反民主的な法として廃止された治安維持法の犠牲になった方々に謝罪と賠償を行うため、新たに「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)を制定することを求める意見書を、政府並びに関係機関に対して提出していただきたいとするものであります。
 議会基本条例に基づき、今定例会から、請願者の意見を聴く機会を設けるものとされたことから、請願者に出席を求め、審査に先立ち、請願者から請願の趣旨について、意見をお聴きし、審査に入りました。
 本請願に対し、委員から、治安維持法により犠牲になられた生存者数について質疑があり、請願者から、知っている限りでは生存者はおられないので、生存者に対する謝罪や賠償については、あってもかなり少ないと思っているとの答弁がありました。
 また、委員から、同盟として犠牲者の実態調査をし、生存者数を明らかにする考えはないかとの質疑があり、請願者から、同盟でできることには限りがあり、調査が難しい状況であることから、国でやっていただくよう求めているものであるとの答弁がありました。
 さらに、委員から、犠牲者の実態調査を行うに当たり、その当時の記録は存在しているかとの質疑があり、請願者から、本市の事例は警察の記録に残っていたと聞いているので、意図的に探せば出てくるもの考えているとの答弁がありました。
 また、委員から、県内の同請願の採択時期にばらつきがある背景について質疑があり、請願者から、早くに採択された自治体では、自覚した人々が早くから運動を広げていたが、本市への提出が今の時期になったことについては、自分達の力不足であり反省しているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、犠牲者の家族等は、どのような扱いを受けたと理解しているかとの質疑があり、請願者から、非国民の家族といった扱いを受けたと聞いているとの答弁がありました。
 また、委員から、国が犠牲者に対して、名誉回復をしていないことについては、どのように考えているかとの質疑があり、請願者から、人権意識が政治に貫かれていなかったことと、人権運動が弱かったからと考えているとの答弁がありました。紹介議員からは、戦後の政府は、戦前の戦争状態の中で起こったことであり、当時としてはやむを得なかったという考えや、事実を認めようとしないという意識があったのではないかと思うとの答弁がありました。
 そのほか、治安維持法が廃止されてから解決されずに時間が経過した背景について、国家賠償法制定による近隣諸国への影響ついて、日本が占領していた諸外国への治安維持法の適用について、県内自治体への請願の提出状況と議決結果についてなど、種々質疑がありました。
 今定例会から実施するとされた委員間討議については、委員から、犠牲者や家族の生存者数を把握した上で請願を審査すべきと考えるが、各委員の意見をお聞きしたいとの希望があり、全委員から意見を述べていただきました。
 討議の内容としては、犠牲者の人数よりもあったという事実が重要であり、国は謝罪をすべきという意見、個人レベルでの調査は難しいことから国で調査を行うべきという意見、生存者がわずかでも、早急に法律を制定して、謝罪や賠償を行うべきという意見、犠牲者や関係者が亡くなられている中で、国費をかけて調査をしても把握が難しいのではないかという意見など種々の意見がありました。
 採決に当たっては、本人が亡くなられていても家族や親類、縁者に対して、謝罪や賠償を行わなければならないし、また、我が国が将来にわたって平和な国であり、人権先進国となるためには願意妥当であるとして、請願採択に賛成とする意見、また、生存者が少ない中で意見書を出すに当たっては、本市における謝罪や賠償を求めている方の具体的な人数を把握する必要があるので継続審査とする意見がありましたので、起立による採決を行った結果、賛成多数で、採択すべきものと決しました。

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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