平成24年6月定例会
委員会審査の概要
『議第44号 米沢市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について』
本案は、企業立地に係る固定資産税の課税免除を適用する期間を延長しようとするものです。
【委員】企業立地に係る固定資産税の課税免除については、減収分に対する普通交付税措置が廃止されるものの、本市では、適用する期間を企業立地促進法により策定した基本計画の期限である平成26年3月31日まで延長しようとしているが、ほかの自治体の状況はどうか。
【当局】同様の状況にある県内の自治体の約半数は、本市がこのたび改正しようとしている内容を既に条例に盛り込んでおり、残りの半数は、本市と同様に期間の延長を検討しております。
【委員】オフィス・アルカディアへの進出は、最近は市内企業だけといった状況の中で、市外からの企業誘致には、本市独自の優遇措置が最も重要だと思うが、税制の優遇措置や資金援助など本市が全国に誇れる、ほかにはない優遇措置はあるか。
【当局】最近は、市外からの企業誘致は非常に困難であり、それ以前に、地元企業の撤退を防ぐために、まずは地元企業にも誘致を進めるといった方針を持っております。
また、優遇措置については、ほかの自治体との優遇措置合戦にならない程度としており、本市は電子機器を中心とした周辺産業が充実し、企業が立地しやすいことや、山形大学工学部の技術力、地元高校生の優秀で豊富な人材などもPRしながら企業誘致を進めてまいりたいと考えております。
結果:原案のとおり可決
『議第45号 米沢市都市公園条例の一部改正について』
本案は、人工芝サッカー場の設置に伴う所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものです。
【委員】新たに設置されるサッカー場の名称が「人工芝サッカーフィールド」に決定した経緯については。
【当局】米沢地区サッカー協会等の意見を参考にし、全国のサッカー場の現状を踏まえ、人工芝と入れることが利用者へのアピールにつながること、また、フィールドという名称が一般的に広まってきており、新鮮なイメージがあることから決定したものであります。
【委員】使用料についての金額設定の経緯、使用時間の考え方については。
【当局】金額については、近隣の市町村を参考にしたもので、使用時間については、1時間単位とし、例えば、2時間半でも3時間として申し込んでいただく考えでおります。
【委員】サッカー以外の用途については受入れ可能か。
【当局】サッカー以外については、特に人工芝に支障があるものは使用を禁止し、影響のないものについては使用を許可する方針でおります。
結果:原案のとおり可決
『請願第3号「新文化複合施設の建設」を原案通りポポロビル用地を計画地として進めることを求める請願』及び『請願第4号「新文化複合施設の建設」を原案通りポポロ跡地建設で進めることを求める請願』
両請願は、当初の建設予定地であるポポロビルのテナント一社が営業をし続けていることから、市がまちの広場への計画地変更案を議会に説明したことを受け、「新文化複合施設の建設」を原案通りポポロビル用地で進めることを求めるものであり、当初予定されていた臨時議会に向けて、5月14日付けで提出されたものです。
○「請願第4号」に対しての質疑
【委員】設計費2,000万円の損失は、現行案で進めれば出ないとされているが、二期計画で進めることになれば、市民ギャラリーの使用料が一期計画よりも多額に発生することになるので矛盾があるのではないか。
【紹介議員】設計費については、建設地が変更になれば無駄になるが、市民ギャラリーの使用料については、事業費であるので別物と考えております。
○「両請願」に対しての質疑
【委員】裁判の最長期間については。
【紹介議員】一般的には、借地借家法による裁判の場合には、和解勧告等に両者が応じれば早期に解決するが、一審については1年弱、二審以降になれば、2年から3年かかるのではないかと聞いております。
【委員】裁判が長期化した場合、決着後に二期計画を策定することは可能か。
【当局】一期計画が平成26年度で終了するので、引き続き平成27年度から二期計画を実施するのが理想であるが、継続できない場合は、平成28年度から実施することもあり得ます。
【委員】ポポロ用地については、所有者から中心市街地活性化のために「無償譲渡をしたい」との申し出があり、市ではそれを受け新文化複合施設の建設について検討を始めたことを、議会に正式に報告したのは今年の4月20日の全員協議会においてであった。しかし、平成21年度時点では、ポポロビル所有者から「協力する」との申し出があったので土地と建物を市で購入するという、申し出内容と全く違う報告をしていたのではないか。
【当局】譲渡の際に、ポポロビル所有者に発生する負担については、売買という方法でしか支払いができないこと、また、その実損部分については交付金事業の対象になることから、対価を支払うという表現にしておりました。
【委員】図書館建設が目的ではなくて、今後もポポロ用地を利用した都市再生事業というとらえ方でよいか。
【当局】都市再生整備計画については、その目的が中心市街地活性化であり、その中の一つの事業として、新文化複合施設を掲げております。
【委員】両請願が提出されたのが5月14日であるので、その後様々な動きがあり、議会としては全員協議会で協議をしていくことになっており、建設予定地の変更をせざるをえない状況になる可能性がある中で、議会としての立場をここで表明すべきかどうかという考えがあるが、請願者の真意については確認されているか。
【両紹介議員】今後全員協議会を何度か開いて当局と情報を共有し合い、議論を重ねていくということに関して、この請願が、それらの議論を縛ってしまうものではないということを確認しています。
【委員】市民と当局と議会で議論を交わし、8月末までに方向性を出すことになるが、両紹介議員は、この請願により今後の議会の議論は縛られないと言われているが、それでは請願そのものの趣旨が崩れており、また、市民に対して議会の意思というのは非常に大きい影響力を与えると思うがどうか。
【両紹介議員】請願者については前向きに建設して欲しいという思いが根底にあるので、そのことが達成される中では問題がないし、また、今後の議論を全て縛ってしまうということではないと考えています。
-「請願第3号」に対しての意見-
【委員】3月議会で認めた内容であり、願意妥当であるので賛成とします。
【委員】図書館建設で中心市街地が活性化するのか疑問があるので反対とします。
【委員】願意妥当であるものの、当局と更なる議論を重ねる必要があるので継続とします。
「請願第3号」の結果:意見が分かれたため、起立採決を行った結果、いずれも過半数を得るに至らず審査未了
-「請願第4号」に対しての意見-
【委員】「請願第3号」と同じ意見です。
【委員】採択との意思を表明することにより、テナントに対して現時点の議会としての意向が伝わるので賛成とします。
【委員】図書館建設自体に反対とします。
【委員】現時点ではそぐわない部分があり、議会としての意思を表明することにより影響を与える懸念があることから、今後の議論を深める必要があるので継続とします。
「請願第4号」の結果:意見に分かれたため、起立採決を行った結果、いずれも過半数を得るに至らず審査未了