(令和5年11月30日更新)
個人市民税(以下、「市民税」と称する)とは、1月1日現在、米沢市に住所がある人、住所はないが米沢市に事務所・事業所・家屋敷のある人にかかる税金です。市民税には、所得の多少にかかわらず一定額が課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。また、市民税と同じような税に個人県民税(以下、「県民税」と称する)があります。県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税のしくみは市民税と同じですので、米沢市でまとめて手続きを行っています(以下、市民税と県民税を総称して「市・県民税」と称する)。掲載している内容については、税制改正により変更になる場合があります。
納税義務者について
市・県民税が課税される人
- その年の1月1日現在、米沢市に住所がある人(均等割+所得割)
- その年の1月1日現在、米沢市に住所はないが、米沢市内に事務所・事業所・家屋敷のある人(均等割のみ)
市・県民税が課税されない人
均等割と所得割が課税されない
- 1月1日現在、生活保護による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の人
- 扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円
所得割が課税されない
- 扶養親族がなく、前年の総所得金額等が45万円以下の人
- 扶養親族があり、前年の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万
税額の計算について
市・県民税には、所得の多少にかかわらず一定額を課税する「均等割」と、前年1月から12月までの所得に応じて課税する「所得割」があります。「所得割」の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」があり、通常は総合課税ですが、土地や建物を売った場合等は分離課税が適用されます。総合課税は所得を合計して課税しますが分離課税はそれぞれの所得毎に単独で課税します。分離課税の詳細については税務課市民税担当までお問い合わせください。
計算方法は、次のとおりです。
年税額(均等割+所得割)
均等割
所得割(総合課税分)
市民税 |
課税総所得金額※1(1,000円未満切り捨て)×市民税税率6%-税額控除等※2 |
県民税 |
課税総所得金額※1(1,000円未満切り捨て)×県民税税率4%-税額控除等※2 |
※1 課税総所得金額は所得金額から所得控除額等を差し引いた金額です。
※2 税額控除等には調整控除や住宅ローン控除、配当控除などが含まれます。
平成26年度から市・県民税の均等割の額が変わりました
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、臨時の措置として市・県民税の均等割の税率を引き上げることとされました。
このことを受け、本市でも緊急防災事業の財源確保を実施する必要があることから、平成26年度から令和5年度までの間、市・県民税均等割の額について年額1,000円(市民税500円、県民税500円)の引き上げを皆様にお願いすることとしています。
●平成25年度まで
市民税 3,000円
県民税(※)2,000円
合計 5,000円
●平成26年度から令和5年度まで
市民税 3,500円
県民税(※)2,500円
合計 6,000円
・根拠条文
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)
・適用
平成26年度から令和5年度まで
※やまがた緑環境税(1,000円)が含まれます。
詳しい内容は山形県のホームページ「やまがた緑環境税(外部リンク)」で見ることができます。
公的年金からの特別徴収制度について
本市では、平成23年10月から公的年金の受給者の皆様の利便性の向上を目的とし「特別徴収制度」を導入しています。
この制度は、納税方法を変更するだけのものであり、新たに税の負担が増えるものではありません。
●対象となる方
・前年中の公的年金にかかる市・県民税の納税義務がある方
・当該年度の4月1日時点で、65歳以上の方
・介護保険料が公的年金から天引きされている方
※死亡、転出、税額変更等の理由により年金特徴が停止や金額の変更となる場合があります。
●対象となる公的年金
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
・退職厚生年金 など
●徴収方法
初年度(公的年金等にかかる市・県民税の年税額が36,000円の場合)
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6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収(本徴収) |
「納付書」または「口座振替」にて納付 |
年金から差し引かれます |
税額 |
年税額の半分を1/4ずつ
※1,000円未満の端数は最初の納期に繰り入れ |
年税額の残額を1/3ずつ
※100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ |
税額(円) |
6,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
2年目以降(公的年金等にかかる市・県民税の年税額が24,000円の場合)
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
年金から差し引かれます |
税額 |
(前年度分の年税額×1/2)を1/3にした金額
※100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ |
(年税額-仮徴収額)を1/3にした金額
※100円未満の端数は最初の納期に繰り入れ |
税額(円) |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
普通徴収と特別徴収について
市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
(1)普通徴収
事業所得者等の市・県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月から毎月、翌年の3月まで10回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
(2)特別徴収
給与所得者の市・県民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され給与の支払者が毎月給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
普通徴収の納期について
市・県民税の普通徴収の納期は、6月から翌年の3月までの毎月16日からその月の末日までとなっています。ただし、納期限は、原則として毎月末日ですが、その日が金融期間の休業日であれば、翌営業日となります。
納付についてくわしくは「納税課」にお問い合わせください。
Q&A
●所得額証明書について
Q;今年2月に米沢に転入して来たのですが、所得額証明書は、米沢で交付を受けることができますか。
A;市・県民税はその年の1月1日に居住している(原則として住民登録としている。)市町村で課税されることとなっています。したがって、1月1日現在は米沢市以外の市町村に居住していたが、その後米沢市に転入してきた場合は、米沢市では課税されていませんので所得額証明書は発行できません。この場合の所得額証明書は、1月1日現在に居住していた市町村で交付を受けることとなります。
●退職後の市・県民税と所得税
Q;私は、11月末で会社を退職することになりました。今まで給与から差引きされていた市・県民税と所得税は、退職後はどのようになるのでしょうか。
A;■市・県民税(地方税)について
在職中は、給与から差引した後事業主がまとめて納税する「特別徴収」でしたが、退職後は、市から送られてくる納付書で納税する「普通徴収」となります。特別徴収は6月から翌年5月までの12回に分けて納税額が計算されていましたが、普通徴収は6月から翌年3月までの10回にわけて納税することになりますので、納付回数が少ない分1回あたりの納付額は多くなります。
ただし、12月31日までの退職者である場合で、残りの税額を超える退職手当等があるときは、希望により、特別徴収で納税することもできます。また、翌年1月1日から4月30日までの退職者である場合は、残りの税額を一括して特別徴収で納税することになります。
なお、翌年度の市・県民税は、再就職しなくても今年の退職時までの所得に対して課税されることとなります。
■所得税(国税)について
給与から源泉徴収されていた所得税は、概算で差引されていますので、年末調整で精算することになっていますが、年の途中で退職すると年末調整が受けられません。したがって、配偶者特別控除や生命保険料控除など各種所得控除と給与以外の所得がある場合はそれも含めて確定申告をして精算することになります。
また、退職所得から源泉徴収されていた場合は、その分も含めて確定申告をすることにより、還付を受けることができる場合もあります。
所得税(国税)の詳しい内容は国税庁のホームページで見ることができます。
国税庁ホームページ(外部リンク)はこちらをご確認ください。
●退職前と退職後の市・県民税の納付額(月額)が違うのは
Q;私は、年の途中に会社を退職しました。初めて市・県民税の納付書が送られてきましたが今まで給与から差し引きされていた金額より多くなりました。なぜでしょうか。
A;納付回数の違いによるもので、1年間に納める市・県民税の金額は同じです。従業員の給与から差し引きした後、事業主がまとめて納税するものを「特別徴収」といい、6月から翌年5月までの12回に分けて納付額が計算されています。
一方、納付書による納税を「普通徴収」といい、6月から翌年3月までの10回に分けて納付することになります。つまり、納付回数が少ない分だけ普通徴収の方が一回当たりの納付額が多くなります。
●退職後の市・県民税
Q;私は今年の3月に会社を退職して以後無職でしたが、6月になって市・県民税の納税通知書が送られてきました。収入のない今、何に対しての税金なのでしょうか?
A;市・県民税は昨年一年間の収入に対してかかるものです。したがって、今年の税金は前年1月1日から12月31日の収入に対してかかるものです。あなたが会社に勤めていたときは市・県民税が給料から引き去りされ納付されていましたが、退職後は市役所から送付される納付書により金融機関又は市役所へ直接納付していただくことになります。(口座振替を申し込みの場合はその口座から納付されます。)
●医療費控除とは?
Q;多額の医療費を支払った場合、いくら控除されるのですか。
A;本人または配偶者など生計を一にする親族にかかった医療費は申告することによって医療費控除を受けることができます。 なお、平成30年度の市・県民税の申告から、「医療費控除の明細書」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付または提示の必要はなくなりました。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告期限から5年間、市役所から領収書(医療費通知の係るものを除きます)の提示または提出を求める場合がありますので、領収書等はご自宅で保管してください。
●申告に必要な書類
(1)医療費控除の明細書(こちらから入手できます)
(2)医療費通知(医療費控除の申告で領収書を用いず、医療費通知を用いて申告する場合)
(3)使用証明書等の添付書類(おむつ使用の場合等)
●医療費控除額(限度額200万円)の計算式は下記のとおりです。
医療費控除額=(1年間に支払った医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または各種所得の合計金額の5%のいずれか低い方の金額)
(注)医療費控除とは、高額療養費等の支給とは異なり、支払った医療費が戻るものではありません。医療費を一定額以上支払った場合に、所得税と市・県民税の計算上、上記により算出した控除額を所得から差引くことができるものです。
●土地や建物を売ったとき
Q;土地や建物を売った収入は、どのような申告になりますか?
A;土地や建物を売ったときの利益には、譲渡所得として所得税と市・県民税がかかります。所得税と市・県民税は、一年間のすべての所得金額を合計して税金を計算しますが、土地や建物を売ったときの譲渡所得は、他の所得とは別に計算します。
また、マイホーム(敷地含む)を売ったときや買い替え(交換)をしたときなどは、一定の要件を満たせば、所得税と市・県民税が軽減されたり、繰り延べの特例が受けられます。詳しくは税務署等におたずねください。