平成30年4月から入院時の食事代が変わります。
入院時の食事の費用は、食事療養にかかる費用から、標準負担額(患者負担分)を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
平成30年4月から、住民税課税世帯の標準負担額が下記のように変更になります。ただし、住民税非課税世帯、指定難病及び小児慢性特定疾病患者等の標準負担額は、据え置きとなります。
適用区分
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平成30年3月までの標準負担額(1食) |
平成30年4月からの標準負担額(1食) |
住民税課税世帯 |
360円 |
460円 |
住民税非課税世帯又は低所得Ⅱ |
過去1年間の入院が90日以内 |
210円 |
210円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
160円 |
160円 |
低所得Ⅰ(※) |
100円 |
100円 |
(※)各収入金額から、必要経費・控除額を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯で70歳以上の人です。
各区分については高額療養費のページをご覧ください。
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は、国保年金課の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで減額となります。
【保険給付担当】