都市計画法では、開発行為の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場の設置が義務付けられております。(施行令第25条第6号)
整備された緑地等の維持管理については、主にその利用の中心となる町内会と市が管理協定を締結し、清掃や草刈等が行われております。
町内会で緑地にゴミ集積所や防災倉庫を設置したい場合は、事前に公園緑地担当までご相談ください。
(参考)開発行為で整備された緑地マップ(外部リンク)
※リンクをクリックするとGoogleMapを表示します。 マップ上に表示されている緑地範囲は、概ねの位置を示すものであり、表示される面積値は正確なものではありません。