(令和5年9月13日更新)
排水設備の工事は、米沢市指定下水道工事店(指定工事店)の監理の下においてでなければ、行うことができません(米沢市公共下水道条例第11条)。
米沢市指定下水道工事店(指定工事店)は、米沢市長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定しています。
排水設備工事を行うときは、下記の指定工事店に申し込んでください。
米沢市指定下水道工事店(PDF)
指定工事店関連
指定工事店の新規指定・更新
指定工事店の新規指定・更新の手続きをされる場合は、次の申請書類を提出してください。
申請書類
1.米沢市指定下水道工事店指定申請書
2.個人の場合は、住民票記載事項証明書又は住民票抄本、工事経歴書及び誓約書
3.法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する2に定める書類
4.営業所の写真並びに営業所の平面図及び付近見取図
5.専属責任技術者名簿
6.下水道排水設備工事責任技術者証の写し
7.責任技術者が工事業者に専属していることを確認できる次に掲げる書類のいずれか
(1)全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の写し
(2)従業員の賃金台帳の写し
(3)源泉徴収簿の写し
8.工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(保有設備・保有器材調書)
9.暴力団排除に関する誓約書
ダウンロード
・米沢市指定下水道工事店指定申請書【Word/0.03MB】
・誓約書【Word/0.01MB】
・住民票記載事項証明書(任意様式)【Word/0.03MB】
・工事経歴書【Word/0.04MB】
・営業所の平面図及び付近見取図記載例あり【Word/0.05MB】
・専属責任技術者名簿記載例あり 【Word/0.03MB】
・保有設備・保有器材調書【Word/0.03MB】
・暴力団排除に関する誓約書【Word/0.07MB】
なお、ご不明な点がある場合は、上下水道部業務課総務担当へお問い合わせください。
登録内容(指定事項)に変更があった場合
次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに米沢市指定下水道工事店異動届及び異動内容に応じた添付書類を提出してください。
1.代表者又は商号に変更があったとき
2.専属する責任技術者に異動があったとき
3.営業所を新設又は移転したとき
4.1~3のほか、承認を受けた事項に重要な変更があったとき
・米沢市指定下水道工事店異動届【Word/0.03MB】
5.指定を辞退したいとき
・米沢市指定下水道工事店辞退届【Word/0.03MB】
なお、ご不明な点がある場合は、上下水道部業務課総務担当へお問い合わせください。