令和5年度より除排雪協力会への助成が拡充されました。
除排雪協力会の費用負担
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ダンプトラックを使用した排雪を行った場合 |
ダンプトラックを使用しない排雪等を行った場合 |
従来 |
運搬費用 |
費用の10分の3 |
拡充後 |
運搬費用の2分の1 |
費用の10分の2 |
なお、ダンプトラックを使用する場合、3回目以降については、除排雪協力会の費用負担は運搬費用の4分の1となります。
参考として、令和5年度に作成したチラシもご覧ください。
除排雪協力会による排雪への助成制度
除雪路線区分で第1種除雪指定路線以外の路線の排雪は、町内会等で組織された除排雪協力会が実施の判断をし、除排雪協力会から要望を受けた市の指示により作業を実施します。除排雪協力会による排雪の際に費用の一部を助成しており、助成を受けるには事前の届出が必要となります。すでに届出をしている町内会でも代表者や排雪実施個所が変更になった場合には、変更の届出をお願いいたします。