【山形県みんなにやさしいまちづくり条例 】

地域医療

山形県みんなにやさしいまちづくり条例の制定について

「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」は、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、すべての人が個人として尊重され、あらゆる分野の活動に参加できる機会がひとしく与えられる社会の実現を目指すものであり、これまでの「山形県福祉のまちづくり条例」を改正したものです。
「ユニバーサルデザイン」とは、障がいの有無、年齢、性別にかかわらず、すべての人が円滑に生活を営むことができるようにあらかじめ配慮するという考え方です。
また、「みんなにやさしいまちづくり」とは、すべての人が円滑に施設及びサービスを利用し、情報を取得し、利用することができる環境の整備をハード、ソフトの両面から進めていくものです。

届出について

特定生活関連施設(生活関連施設のうち、高齢者、障がい者等及び要配慮者が日常生活又は社会生活を営む上で特に重要な施設で規則で定めるもの)の新築・改修・用途変更等の際に届出が必要です。また、整備基準【PDF】に適合している建物に対し、適合証を交付するよう請求することができます。

届出書および適合証の交付請求書は、建築住宅課(住宅指導担当)の窓口にて受付致します。(米沢市を経由し、山形県知事に提出となりますのでご注意ください。)

届出様式 ダウンロード
特定生活関連施設新築(変更)届出書
様式第3号(その1)建築物 【Word】 【PDF】
様式第3号(その2)建築物以外 【Word】 【PDF】
整備基準適合表(上記届出書に添付) 1枚目 【PDF】
2枚目 【PDF】
3枚目 【PDF】
4枚目 【PDF】
<参考>届出書に添付すべき図書一覧
別表第3 【PDF】
請求様式 ダウンロード
適合証交付請求書
様式第1号 【Word】 【PDF】

届出対象となる施設(山形県条例規則 別表第1)

区分 生活関連施設 特定生活関連施設
建築物 医療施設 病院、診療所、助産所その他これらに類するもの 収容施設があるもの
興行施設 劇場、観覧場、映画館その他これらに類するもの 当該生活関連施設の用途に供する建築物又は建築物の部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が1,000平方メートル以上のもの
集会施設 公民館、集会場、公会堂その他これらに類するもの すべてのもの
展示施設 展示場その他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 用途面積が500平方メートル以上のもの
宿泊施設 ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの
用途面積が1,000平方メートル以上のもの
社会福祉施設等 老人福祉施設、老人保健施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これらに類するもの すべてのもの
体育施設 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
遊興施設 遊技場、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの
用途面積が1,000平方メートル以上のもの
文化施設 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの すべてのもの
公衆浴場 公衆浴場 用途面積が500平方メートル以上のもの
飲食店 飲食店 用途面積が500平方メートル以上のもの
サービス業を営む店舗等 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、法律事務所、給油所その他これらに類するもの 用途面積が500平方メートル以上のもの
車両の停留場又は航空機若しくは船舶の発着場(以下「停留場等」という 停車場等を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの すべてのもの
自動車車庫 一般公共の用に供される自動車車庫 用途面積が1,000平方メートル以上のもの
公衆便所 公衆便所 すべてのもの
官公庁の庁舎 国又は地方公共団体の庁舎 すべてのもの
学校等 学校、自動車教習所その他これらに類するもの すべてのもの
共同住宅等 共同住宅及び宿舎 戸数(寄宿舎にあっては、室数)が50を超えるもの
工場等 工場その他これらに類するもので見学施設を有するもの 見学施設の用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
火葬場 火葬場 すべてのもの
複合施設 1の項から21の項までに掲げるいずれかの施設の用途に供する2以上の部分により構成される施設 用途面積が2,000平方メートル以上のもの
公共機関の施設 停車場等を構成する建築物以外の施設 停車場等を構成する建築物以外の施設で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
すべてのもの
道路 道路 道路(自動車のみの用に供するものを除く。) 歩道又は自転車歩行車道を設置するもの
公園等 公園等 公園等、動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの すべてのもの
駐車施設 駐車施設で建築物以外のもの 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの 当該用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

このページの作成・発信部署

建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)

(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5196
メールアドレス:kenchiku@city.yonezawa.yamagata.jp