(令和3年4月1日更新)
省エネ適合性判定
特定建築行為(特定建築物の新築等)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る)を省エネ基準に適合させなければならず、適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受ける必要があります。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
米沢市は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、省エネ適合性判定に関する業務の全部について、同項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
1 行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 業務の開始の日
令和3年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定制度
建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、その計画が「エネルギー消費性能基準」及び「誘導基準」に適合している旨の認定を受けることができます。この認定を受けた計画に基づく工事は、容積率の計算の際、省エネ性能向上のための設備を設置した部分の面積を床面積から除くことができる特例を受けることができます。(法第29条)
また、建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している旨の認定を受けることができます。(法第36条)
認定にあたっては申請が必要です。認定する物件によって、申請窓口が異なりますのでご注意ください。
申請手数料については、申請窓口にお問い合わせください。