※ 福祉医療制度の範囲拡大に伴い、医療機関における事務等が非常に複雑になってきました。次の事を必ず守ってください。
医療機関で診療を受けるとき
山形県内の医療機関(調剤薬局)では、保険証と一緒に医療証を提示すると医療(薬剤)費が軽減されます。
※健康保険適用外の診療等(健康診断、予防接種、入院時の差額室料等)については全額自己負担になります。
山形県外の医療機関(調剤薬局)では医療証は使用できません。本人が負担した医療費を払い戻す方式になります。詳しくは下記を参照してください。
医療証は所得税課税の有無等により一部負担金「有」と「無」に分かれます
① 重度心身障がい(児)者医療の一部負担金「有」の医療証で受診される人は、医療機関の窓口で総医療費の1割の金額を支払ってください。(限度額があります。)
② 一部負担金「無」の医療証、又は子育て支援医療証、ひとり親家庭等医療証で受診される人については、保険診療分は無料になります。
次のようなときは必ず届けてください
① 加入している健康保険に変更があったとき。
② 氏名に変更があったとき。
③ 住所を変更したとき。
④ 受給の資格がなくなったとき。死亡や転出等の場合も含みます。
⑤ 重度心身障がい者が満65歳の誕生日に達したとき。
・・・ (1日生まれの方はその前月中。)
⑥ 医療証を破損したり紛失したとき。
・・・ (健康保険証と印鑑を持参の上、再交付申請の手続をしてください。)
⑦ 医療証の有効期限が経過したとき。
⑧ 交通事故等第三者行為によって生じた治療を受けるとき。
⑨ 山形県以外の医療機関で診療を受けたとき。
⑩ 健康保険から高額療養費の給付があったとき。
県外等で支払った医療費を請求するには
保険者が認めたもののうち福祉医療に該当する分について支払いますので、次の書類を持参して請求してください。
医療費の払戻し請求に必要なもの |
● 領 収 書
● 健康保険証
● 医 療 証
● 印 鑑 (スタンプ印は不可)
● 請求者の預金通帳
● 領収書に点数が記載されていない場合は、総医療点数証明書または診療内訳書
● 高額療養費に該当する場合は、保険者の支給決定通知書
● 健康保険を使わないで全額支払った場合は、保険者の支給決定通知書
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