(令和4年4月1日更新)
公園を団体等で使用したり、一時占用する場合は、申請が必要です。
(芋煮会を個人等の少人数グループで行う場合は、申請の必要はありません。ただし、芋煮会やバーベキューができる公園は限られています)
・公園使用届出について
グランドゴルフやテント泊等で公園を使用する場合は、事前に届出が必要となります。
使用予定日の7日前までに書類を提出してください。
・提出する書類(提出部数:1部)
1.公園使用届出(Word)/記載例(PDF)
2.公園平面図(下記の公園平面図を使用してください)
・米沢総合公園 ・西部公園 ・最上川上流河川緑地
・八幡原公園 ・八幡原緑地[テニスコート] ・直江堤公園