令和4年3月24日更新
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定基準
米沢市において長期優良住宅建築計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造であること
以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
住戸面積(1戸あたり)
※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
【戸建住宅】 75平方メートル以上
【共同住宅・長屋】 55平方メートル以上
居住環境基準
地区計画等 |
― |
景観計画 |
米沢市では、平成22年4月1日より、景観条例が施行されています。この条例および景観計画に適合していることを判定するため、外壁、屋根の色(マンセル値)を明記した立面図を添付してください。 ※景観計画に適合しない場合は認定できません。 |
建築協定 |
― |
景観協定 |
― |
その他 |
その他 次の区域内に建築される住宅に関しては、長期優良住宅の認定を原則として行いません。
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
都市計画施設・市街地開発事業の区域に関するお問合せ先
米沢市役所 0238-22-5111 都市計画課 計画担当 |
災害配慮基準(※新たに追加になりました。)
次の区域内に建築しようとるす住宅については認定をすることができません。
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き
認定する住宅の種別によって受付場所が異なりますのでご注意下さい。
申請する住宅(米沢市内にある住宅) |
受付窓口 |
建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅 |
米沢市役所 建築住宅課 |
上記以外の住宅 |
置賜総合支庁 建築課 |
長期優良住宅建築等計画の認定申請審査手数料
米沢市手数料条例で定める認定申請審査手数料は以下のとおりです。
長期優良住宅建築等認定申請手数料(あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書又は同法第6条の2第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けている場合)
戸数が1戸のもの |
12,000円 |
戸数が1戸を超え5戸以内のもの |
22,000円 |
戸数が5戸を超え10戸以内のもの |
37,000円 |
長期優良住宅建築等認定申請手数料(上記以外の場合)
戸数が1戸のもの |
46,000円 |
戸数が1戸を超え5戸以内のもの |
108,000円 |
戸数が5戸を超え10戸以内のもの |
173,000円 |
- 変更申請の場合の手数料はお問い合わせ下さい。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定により、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、別途確認申請手数料相当額を上記の金額に加算した金額を申し受けます。
書式のダウンロード
提出にあたっては、以下の様式を使用してください。
リンク集
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米沢市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(市例規集)
お問い合わせ先
一般社団法人住宅性評価・表示協会では、長期優良住宅建築計画の認定に関する相談窓口(コールセンター)を設置しております。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係、長期優良住宅建築等計画の認定申請関係および税制関係の一般的なご質問は、こちらにお願い致します。
電話番号 0120-616-780(無料)
相談対応時間 9時30分から17時30分 (土・日・祝日を除く)