(令和3年5月6日 更新)
建設リサイクル法に関する届出について
建設リサイクル法では、以下の建設工事を行う際、工事着工(着手)日の7日前 までの届け出を義務付けています。届け出対象となるのは、下表に示す一定規模以上の工事です。
対象建設工事 |
規模の基準 |
建築物の解体工事 |
床面積の合計 |
80平方メートル |
築物の新築増築工事 |
床面積の合計 |
500平方メートル |
建築物の修繕模様替等工事(リフォーム等)※1 |
請負代金の額※3 |
1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 |
請負代金の額※3 |
500万円 |
※1 建築物の修繕模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
届出先
工事の内容により届出先が異なりますのでご注意願います
届出対象工事の区別 |
届出先 |
建築物(建築基準法第6条第1項第4号に係る物件)の解体工事 |
米沢市役所建築住宅課の窓口 |
上記以外のすべての解体工事
建築物の新築・増築工事
建築物の修繕模様替等工事(リフォーム等)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
置賜総合支庁建築課の窓口 |
届出に必要な書類と様式のダウンロードについて
届出に必要な書類 |
提出部数・注意事項 |
様式(ダウンロード) |
届出書(様式第一号) |
1部 |
山形県建設リサイクルホームページよりダウンロードしてください。 |
分別解体等の計画等(別表1) |
1部 |
委任状 |
1部(代理で届ける場合のみ。)
※要押印 |
WORD |
PDF |
工程表 |
1部(届出日から7日目以降の工程としてください。) |
任意様式(A4サイズ) |
解体建物の写真 |
2枚(異なる方向から撮影してください。) |
任意様式(A4サイズ) |
案内図 |
解体する建物の場所がわかるもの。 |
任意様式(A4サイズ) |
建設業の許可書又は解体工事登録通知書の写し |
1部 |
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米沢市では、定期的に建設リサイクル法に関するパトロールを行い、届出がなされていない工事が行われていないかを監視しています。