【児童扶養手当】

地域医療

(令和5年4月1日更新)

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
 対象となる方は申請が必要です。

手当を受けることができる方

 次の(1)~(8)のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
 (1) 離婚  :父母が婚姻を解消した児童
 (2) 死亡  :父(母)が死亡した児童
 (3) 障がい :父(母)が一定の障がいの状態にある児童
 (4) 生死不明:父(母)の生死が明らかでない児童
 (5) 遺棄  :父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
   ※「遺棄」とは、父(母)が児童と同居せず、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め、監護義務を全く放棄している状態
 (6) 保護命令:父(母)がDV保護命令を受けた児童
   ※「DV保護命令」:配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令
 (7) 拘禁  :父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8) その他 :母が婚姻によらないで生まれた児童、棄児など父母が明らかでない児童
 (※1)対象児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障がいがある方
   
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受けることができません。

児童が  父又は母、養育者が 
・ 日本国内に住所を有しないとき
・ 児童福祉法の里親等に委託されているとき
・ 受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき
 ※父又は母が一定の障がいの状態にある場合を除く
・ 父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
 ※父又は母が一定の障がいの状態にある場合を除く
・ 児童福祉施設に入所しているとき
・ 日本国内に住所を有しないとき 
・ 配偶者(事実婚を含む)と生活をともにしているとき
(受給資格者が父又は母の場合で、父又は母が一定の障がいの状態 にあ る場合を除く)
 
 ◆公的年金等と児童扶養手当の併給について 
 ・申請者(受給者)または児童が、公的年金等(遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金の月額相当額が児童扶養手当月額より低い場合、
  その差額分が手当額となります。
  年金の月額相当額が、児童扶養手当月額を上回る場合は、手当の支給はありません。
 ・令和3年3月分から、申請者(受給者)が障害基礎年金を受給している場合、年金額ではなく、子の加算額と児童扶養手当額との差額分を受給できるようになりました。
  詳細については、こちらのチラシをご確認ください。

 所得制限について

 児童扶養手当は、受給資格者及び生計を共にする扶養義務者等(受給資格者の配偶者、父母、祖父母、子及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。
 なお、扶養義務者等には、同住所地で世帯分離している世帯等を含みます。
 扶養義務者等の所得が制限額以上の場合は「全部停止」となります。
 所得は、合算ではなく、受給資格者、扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
 児童扶養手当の年度は、11月~翌年10月となります。
 
 ◆児童扶養手当上の所得額=(前年の総所得金額+養育費の8割)- 80,000円 - 下記の控除額
 
 ◆算定の基礎となる所得の対象年(令和5年4月~)
  ・申請月が「令和5年4月~令和5年9月」の場合 :令和4年度(令和3年)分の所得
  ・申請月が「令和5年10月~令和6年3月」の場合:令和5年度(令和4年)分の所得
 
 ◆控除額
  ・基礎控除への振替 :10万円(給与所得及び公的年金等の所得の合計が10万円未満の場合はその額)
  ・障害者控除    :27万円/人
  ・特別障害者控除  :40万円/人
  ・勤労学生控除   :27万円
  ・配偶者特別控除,医療費控除,雑損控除,小規模企業共済掛金控除等:実額
  ・寡婦控除(※)  :27万円
  ・ひとり親控除(※):35万円
  ※受給資格者が父または母の場合は、控除しません。
 
 ◆養育費
  受給資格者が母の場合、母又は児童がその児童の父から、受給資格者が父の場合、父または児童がその児童の母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等です。
  <養育費の要件>
   ・給付されたものが、金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
   ・給付方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む)、郵送、父(母)または児童名義の金融機関の口座への振込であること。
   ・給付の名目が「養育費」「仕送り」「生活費」「自宅などのローンの肩代わり」「家賃」「光熱費」「教育費」等、児童の養育に関係のある経費として支払われること。
 
 ◆所得制限限度額表
 税の扶養
親族の数
申請者(本人) 扶養義務者等 
 全部支給<        一部支給      < 全部停止
 0     490,000円     1,920,000円  2,360,000円
 1     870,000円 2,300,000円   2,740,000円
 2  1,250,000円 2,680,000円   3,120,000円
 3  1,630,000円 3,060,000円   3,500,000円
 4   2,010,000円  3,440,000円   3,880,000円
 5 2,390,000円 3,820,000円   4,260,000円
 所得制限
加算額
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族:10万円
特定扶養親族(19歳~22歳):15万円
16歳以上19歳未満の控除対象親族:15万円
老人扶養親族(老人扶養親族のほかに
扶養親族等がいない場合は1人除く) :6万円

手当の額(令和5年4月~※手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。

対象児童数  全部支給  一部支給   全部停止  
  児童が1人の場合  44,140円  44,130円から10,410円  0円
  児童が2人目の加算額  10,420円
 10,410円から5,210円
  児童が3人目以降の加算額
 (1人につき)
  6,250円    6,240円から3,130円

手当の支払日

手当は、認定請求した日の翌月分から支給されます。年6回(奇数月)に支払月の前月分までの手当が支払われます。
◆令和5年度支給日(支給日が土日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。)
支払日  支払対象月 
5月11日   3月分・4月分
7月11日   5月分・6月分 
9月11日  7月分・8月分
  11月10日    9月分・10月分
1月11日  11月分・12月分
3月11日  1月分・2月分

 手当を受けるときの手続き

 児童扶養手当における全ての手続きは、代理申請はできません。必ず、受給資格者本人による手続きが必要です。

<児童扶養手当を申請する際に必要な書類>
◆すべての請求者に必要なもの

必要書類   備考
 請求者と対象児童の戸籍謄本
(全部事項証明書)
・本籍地所在地の自治体より発行
・申請事由が「婚姻(法律婚)の解消」の場合は、離婚日の記載がある戸籍が必要です。
・本籍地が米沢市の場合は、提出を省略できる場合があります。
・戸籍謄本は、申請日から1ヶ月以内に取得したものに限ります。
・戸籍の記載内容に応じて追加で除籍謄本等の提出が必要になる場合があります。
・外国籍の方は、戸籍に代わる書類の提出が必要です(本人の申立書・民生委員または児童委員の証明書等、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)。
・届出から間もないため、戸籍への必須事項の記載に時間がかかる場合は、ご相談ください。 
振込を希望する請求者名義の銀行口座の
預金通帳またはキャッシュカード
・普通預金に限る
・手当の振込先に公金受取口座を活用できます。公金受取口座を指定する場合は、提出不要です。
請求者と対象児童および扶養義務者等のマイナンバー
を確認できるもの
(例)マイナンバーカード・通知カード・住民票など
※マイナンバーの提示により、課税証明書や住民票などの提出が不要になる場合があります。
請求者の本人確認書類 <1点でよいもの>
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳(顔写真付)
<2点必要なもの A+AまたはA+B>
A:健康保険証・年金手帳・住民票・戸籍謄本など
B:預金通帳・診察券・クレジットカード・公共料金領収書など 


◆状況に応じて個別に必要となるもの

事由 必要書類 
請求者及び対象児童が公的年金等を受給している、もしくは障害基礎年金の加算の対象となっている ・公的年金給付等の受給を証明する書類(直近の年金額改定通知書など)
事実婚状態が解消となった ・事実婚解消の申立書(民生委員の証明必要)
・事実婚解消に関する調書(申請手続きの際に作成)
対象児童が未婚の母子の子である ・未婚の母子の調書(申請手続きの際に作成)
請求者と対象児童が別居している ・別居監護申立書(学校長または民生委員等の証明必要)
請求者が対象児童の父または母以外 ・養育申立書(民生委員の証明必要)
対象児童が父または母から1年以上遺棄されている ・遺棄申立書(初回:福祉事務所長,2回目以降:民生委員の証明必要)
・遺棄調書(申請手続きの際に作成)
対象児童の父または母が1年以上拘禁されている ・拘禁証明書(刑務所,高地所,警察署,その他の官公署等より発行)
対象児童の父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある ・児童扶養手当認定診断書(所定の様式があります。)
 ※ただし、下記をお持ちの方は診断書が省略できます。
  ・障害基礎年金1級
  ・身体障害者手帳1級または2級(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由(上肢障害の2級の3,4及び移動機能障害は除く)に限る)
対象児童が政令に定める程度の障がいの状態にある ・児童扶養手当認定診断書(所定の様式があります。)
 ※ただし、下記をお持ちの方は診断書が省略できます。
  ・特別児童扶養手当証書
  ・身体障害者手帳の1級~3級
  ・療育手帳A
対象児童の父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている ・保護命令決定書の謄本及び確定証明書 または 
・手当請求用確定証明書(裁判所の証明必要)

  

このページの作成・発信部署

健康福祉部子育て支援課(市役所1階14番窓口)

(支援担当、施設担当、給付担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5516
メールアドレス:kodomo-ka@city.yonezawa.yamagata.jp