ひとり親家庭等医療
18歳以下の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母と、その方に養育されている18歳以下の児童、及び父母のいない18歳以下の児童の医療費を軽減する制度です。
ひとり親家庭の父又は母が就労等により一定の収入を得て生計を維持していることが要件になります。前年の所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)に所得税が課税された人は対象になりません。給付を受けるには事前に申請が必要です。
・生活保護を受けている人やお子さんが児童福祉施設等に入所しているときは該当しません。
・令和元年7月1日から、未婚のひとり親について税法上の寡婦(夫)とみなし算定することができるようになりました。
「ひとり親家庭等」とは、つぎのような家庭をいいます。
1 父又は母が死亡した。
2 離婚により父又は母がいない。
3 父又は母が生死不明である。
4 父又は母から遺棄されている。
5 父又は母が重度の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている。
6 父又は母が長期にわたって拘禁されている。
7 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている。
※平成26年7月1日から対象になりました。
「父母のいない児童」とは、つぎのような児童をいいます。
1 父母が死亡した。
2 父母が生死不明である。
3 父母から遺棄されている。
4 父母が重度の障がい者である。
5 父母が長期にわたって拘禁されている。
申請に必要なもの
◎ 父又は母と子の健康保険証
◎ 印鑑(スタンプ印でないもの)
◎ 世帯の状況によって必要な書類を追加する場合があります。
次のような場合は就労をしていなくとも該当することがあります。
◎ 求職活動中、又は職業訓練校に通っている場合。
◎ 傷病のため長期の入院、又は自宅での安静が必要な場合。
◎ 傷病の家族を介護しなくてはならない場合。
※ 申請の際、これらを証明する書類が必要になります。
※ 医療証の利用については
福祉医療のページを御覧下さい。