鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対し鉱物の価格を課税標準として課税する税です。鉱物とは、鉱業法第3条に規定する鉱物をいいます。
課税団体
鉱産税の課税団体は、鉱物の掘採の事業の作業場所在の市町村となっています。
納税義務者
鉱産税の納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者となっています。
税率
鉱産税の税率は100分の1となっています。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において1月間(1日から末日までの間)に掘採された鉱物の価格が、米沢市所在の作業場において200万円以下である場合においては、100分の0.7に軽減されます。
申告納付と納期
鉱産税は申告納付により納税することとなっています。具体的には、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、申告した税金を納付していただくことになっています。
Q&A
Q;鉱業権を所持せず採掘をした場合も課税されるのか。
A;鉱業法上鉱物の適用を受けるものについて掘採を行っている場合、鉱業権を有しない場合であっても鉱産税は課税されます。