(令和4年9月29日更新)
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。鉱泉浴場の入湯客に対して課税されます。
税額
宿泊した入湯客1人1泊について |
150円 |
日帰りの入湯客1人について |
75円 |
宿泊した自炊入湯客1人1泊について |
75円 |
納付方法
鉱泉浴場の経営者などが入湯客から税金を預かり,市に申告して納めていただきます。
課税免除
- 12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
- 学校(大学,専門学校を除く)が教育の一環として実施する修学旅行などの行事に参加する生徒等
※学校が発行する行事内容証明書が必要です。
- 東北総合体育大会等、全県規模以上の体育大会に参加する選手等
※大会事務局から市へ課税免除申請が必要です。
詳細はこちら入湯税のしおり【PDF】を御確認ください。
入湯税の使途
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備や観光の振興に使うことが定められており、本市では納められた入湯税を次の各事業の財源に充てております。
令和3年度 入湯税の充当内訳(単位額:千円)
使途 |
充当額 |
観光基盤整備事業 |
2,919 |
観光客誘致対策事業 |
12,062 |
物産振興対策事業 |
36 |
計 |
15,017 |
税に関する様式
入湯税納入申告書【Word】
入湯税納入書兼領収証【PDF】
入湯税の課税免除に係る証明書【Word】
Q&A
Q;高校3年生の学年行事で登山をします。温泉旅館に泊る予定です。入湯税は、免除になると聞きましたが・・・。
A;学校行事の場合、参加する学生さんと引率の先生の入湯税は免除されます。所属学校長発行の行事内容証明書を宿泊先の旅館に提出してください。