【米沢市景観条例・米沢市景観計画】

地域医療

本市では、景観法に基づく「米沢市景観条例」と「米沢市景観計画」に基づく、景観づくりを進めています。
景観形成は、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を明確に意識し、協力して取り組む必要があります。
このため、それぞれの協働により景観づくりに取り組み、米沢の魅力を高め、文化の薫り高いまちの醸成をはかり、住民が誇りと愛着を持ち、訪れる人が喜び、満足できるまちなみを形成し、次世代に継承していきます。

米沢市景観条例

本市では、平成22年4月1日に景観法に基づく景観行政団体に移行し、本市独自の景観づくりを進めるため、「米沢市景観条例」を施行しました。

米沢市景観計画

本市では、平成22年6月14日に「米沢市景観計画」を決定し、同9月1日から施行しました。
なお、小野川地区を景観形成重点地区に指定するため、平成25年11月に改定しました。

景観形成デザインガイド

デザインガイドは、景観形成重点地区において建築物等を建てる際に配慮する事項を具体的に記載しているものです。
景観形成重点地区内で建築物等を建てられる際には、この景観形成デザインガイドに基づいた景観配慮をお願いいたします。

このページの作成・発信部署

建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)

(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-5196
メールアドレス:tokei-ka@city.yonezawa.yamagata.jp