本市では、景観法に基づく「米沢市景観条例」と「米沢市景観計画」に基づく、景観づくりを進めています。
景観形成は、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を明確に意識し、協力して取り組む必要があります。
このため、それぞれの協働により景観づくりに取り組み、米沢の魅力を高め、文化の薫り高いまちの醸成をはかり、住民が誇りと愛着を持ち、訪れる人が喜び、満足できるまちなみを形成し、次世代に継承していきます。
米沢市景観条例
本市では、平成22年4月1日に景観法に基づく景観行政団体に移行し、本市独自の景観づくりを進めるため、「米沢市景観条例」を施行しました。
米沢市景観計画
本市では、平成22年6月14日に「米沢市景観計画」を決定し、同9月1日から施行しました。
なお、小野川地区を景観形成重点地区に指定するため、平成25年11月に改定しました。