【償却資産のよくある質問】

地域医療

償却資産(固定資産税)のよくある質問

Q1 償却資産の制度は、最近できた制度ですか?

(令和4年6月14日更新)

A1 償却資産は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的改正により、事業用の資産一般に対する固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。

Q2 償却資産はなぜ申告しなければいけないのですか?

A2 地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。
  また、償却資産は土地・家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしております。

Q3 毎年、税務署へは確定申告しているのに市へも申告する必要はあるのですか?

A3 税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。確定申告における減価償却費の内容の一部などが、償却資産として申告が必要となりますので、税務署への提出とは別にご申告ください。

Q4 償却資産の申告をしなかった場合、罰則はあるのですか?

A4 申告をしなかった場合、地方税法第386条、米沢市市税条例第79条の規定により罰則があります。
  また、不申告の方には、税務署等で国税等の資料を閲覧し、償却資産の内容把握をさせていただくことがあります。(地方税法第354条の2)

Q5 償却資産の虚偽の申告を行った場合、罰則はあるのですか?

A5 虚偽の申告を行った場合にも罰則があります。(地方税法第385条)

Q6 償却資産に該当する資産がありませんが、それでも申告しなければいけないのですか?

A6 該当する資産がない場合でも申告をお願いします。その際には、申告書の備考欄の「該当資産なし」に○を付けて申告をお願いします。
  また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。

Q7 わずかな償却資産しか所有していない場合は、課税されないと聞きましたが、申告しなければいけませんか?

A7 償却資産の免税点は150万円です。課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。

Q8 資産の増減や異動がなく、昨年と全く同じ申告内容でも申告は必要ですか?

A8 申告は必要です。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
  申告書の備考欄の「増加減少なし」に○を付けてご提出ください。

Q9 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか?

A9 現実に減価償却を行っていない資産(簿外資産を含む)であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象となります。

Q10 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?

A10 古い資産で減価償却の済んだ資産や帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在において事業用に使用していれば、償却資産の申告が必要です。

Q11 使用していない資産も申告が必要ですか?

A11 一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告対象となります。

Q12 家庭用にも事業用にも使用している資産は、償却資産に該当しますか?

A12 家庭用にのみ使用されている場合は、償却資産に該当しませんが、事業用にも使用されている限りは償却資産に該当します。これは、事業用に使用される割合が家庭用に使用される割合よりも小さい場合であっても同様です。

Q13 テナントとして店舗を借りて事業をしている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?

A13 テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等については償却資産として申告の対象となります。

Q14 会社の場合、決算期に合わせて申告してもいいですか?

A14 固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日ですので、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。

Q15 償却資産の申告を誤って申告した場合はどうすればよいのですか?

A15 修正した申告書の提出をお願いします。その際、修正内容がわかるように備考欄等に明記してください。

Q16 償却資産の税率は何パーセントですか?

A16 米沢市の場合、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の税率は、1.5%となっています。

Q17 納税通知書は、いつ送られてくるのですか?

A17 毎年6月中旬頃に発送しており、納期は6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回です。第1期の納期限は6月末日になります。

Q18 償却資産を共有しています。共有者がそれぞれ申告すれば良いでしょうか?

A18 共有物に係る固定資産税については、共有者それぞれが申告する必要はありませんが、共有者のうち1人が代表者となりその代表者が申告する必要があります。なお、申告書の氏名欄には「代表者氏名、代表者外〇名」と共有名義であることを明記し、備考のその他の欄に「代表者外〇名の名称、持分割合〇/〇」と共有者それぞれの持分割合を記入してください。

Q19 償却資産の取得価額は、税込と税抜のどちらで申告すれば良いでしょうか?

A19 償却資産の取得価額の算定に当たり、消費税については、税務上採用している経理方式により申告してください。
   よって、税抜経理方式であれば消費税を含まない価額で、税込経理方式であれば消費税を含む価額で申告してください。

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