耐用年数省令の変更に伴う償却資産の申告について
(平成24年12月20日更新)
平成20年の税制改正において、耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。
注1)取得当初に遡及して再計算するものではありません。
注2)企業電算処理方式により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方法」による算出はできません。「前年度評価額を基礎とする方法」により算出してください。
別表第二「機械及び装置の耐用年数表(新旧対照表)」【PDF】