【償却資産とは】

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償却資産(しょうきゃくしさん)とは

 (平成30年12月28日更新)

 償却資産は、事業の用に供することのできる資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
 米沢市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年月1日現在の所有状況を申告していただくことになっております。
 

申告していただく方

 米沢市内に事業用資産(償却資産)を所有されている法人及び個人の方。
 工場や商店の経営、農業、駐車場やアパートの貸付などの事業※を行っている方が対象になります。

 ※償却資産における「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続反復して行うことをいい、必ずしも営利収益を得ることを直接の目的とするものではありません。

申告の対象となる資産

●土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産。
 構築物、機械・装置、車両及び運搬具、工具・器具及び備品などの資産をいいます。
  業種別の主な償却資産はこちらをご覧ください。

●法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要経費に算入されるもの。 (簿外資産、償却済資産、償却していない資産を含みます。)

申告の対象とならない資産

 ●営業権など、無形減価償却資産は除かれます。
 ●取得価格が10万円未満で一括償却したもの、取得価格が20万円未満で3年一括償却したものなど、少額資産にあたるものは除かれます。
 ●自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車は除かれます。

 *農耕用のトラクター・田植え機・コンバインなどの農業用機械や、事業用に構内で使用される、ある規格以下のフォークリフトやホイルローダーなどは、軽自動車の対象となり、償却資産から除かれます。なお、大型特殊自動車については償却資産となります。

 ●法人税法施行令第13条第9号又は所得税法施行令第6条第9号に掲げる牛、馬、果樹等の生物は除かれます。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる事業の用に供する生物は、償却資産となります。

事業の用に供するとは

 「事業の用に供する」とは事業を行ううえで使用するという意味です。
現に事業用として使用している資産が含まれることはもちろんですが、事業用として使用する目的をもって所有され、かつ、それが事業用として使用することができると認められる状態にあれば足りるものです。
 例えば一時的に活動を休止し、遊休、未稼働の状態にある資産であっても、それが事業用として使用する目的をもって保有され、本来的に事業用として使用することができる資産である場合には、申告の対象となります。

簿外資産とは

 企業において保管している総勘定元帳、固定資産台帳等の帳簿に記録されていない資産をいい、税務会計上、減価償却を行うことができないもの。しかし、固定資産税上は、その資産が事業の用に供することができるものについては、本来減価償却可能な性格を有しており他の同種資産との均衡上からも償却資産の課税客体となるものです。例えば、販売業者がメーカーから広告宣伝用資産のうち看板、ネオンサインのような専らメーカーの広告宣伝用のために贈与された資産になります。このような資産は、販売業者が直接利益を享受するものではないため、一般的には、販売業者においては、このような資産は資産計上せず、簿外資産として処理されております。

償却済資産とは

 法人税法又は所得税法においてその耐用年数を経過し、減価償却をし終わって、帳簿上は残存簿価である1円が計上されている償却済資産になります。このような資産も事業の用に供することのできる状態にある限りは固定資産税の課税客体になります。

償却をしていない資産とは

 減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、対象になります。例えば、赤字決算などのため減価償却を行わない場合なども固定資産税の課税客体になります。

課税事務の流れについて

 12月中旬頃に申告書を発送します。
        ↓
 1月31日までに申告書を提出していただきます。  
        ↓
 申告に基づき、1月1日における価格の決定を行い、償却資産課税台帳に登録します。

   課税標準額 × 税 率 = 税 額   税率1.5%
 (1,000円未満切捨て)     (100円未満切捨て)

   ※課税標準額とは、税額を算定するための基礎となる金額です。
   ※課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。
    ただし課税されない場合でも申告書の提出は必要です。

        ↓
 毎年6月中旬ごろに納税通知書を送付いたします。
 納期は6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回です。
 第1期の納期限は6月末日になります。

 「納期限」はその納期の末日になります。納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日等」といいます。)にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日。以下同じ)が納期限となります。

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp