【令和5年度償却資産(固定資産税)の申告について】

地域医療

(令和4年12月23日更新)

令和5年度 償却資産(固定資産税)の申告について

 償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
 法人及び個人で米沢市内に事業用資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっております。(地方税法第383条)

   詳しくは、令和5年度償却資産(固定資産税)申告の手引き償却資産のよくある質問をご覧ください。

申告期限

   令和5年度の償却資産申告書の提出期限は令和5年1月31日(火)です。
   申告期限が近くなりますと窓口が大変混雑いたしますので、1月20日(金)までの提出または郵送による提出にご協力ください。

申告していただく方

 米沢市内で工場や商店の経営、農業、駐車場やアパートの貸付けなど、事業を行っている法人及び個人の方。

 令和5年度の申告書は12月16日に発送しております。申告書が届かない場合や新規に事業を始められた方は、下記からダウンロードした用紙をご利用いただいても結構です。
   また、郵送もいたしますので、税務課家屋担当までご連絡ください。

 
   ◆償却資産申告書【PDF】 
       償却資産申告書【Excel】
 
   ◆種類別明細書【PDF】 
       種類別明細書【Excel】

非課税及び課税標準の特例が適用される資産について

 地方税法に基づき非課税、課税標準の特例が適用される資産があります。

 ◆固定資産税(償却資産)の非課税及び課税標準の特例が適用される資産と必要書類について
 ◆非課税申告書
 ◆特例申告書

提出先

 米沢市役所 2階   2番窓口 税務課家屋担当 

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp