【家屋を取り壊したら】

地域医療

家屋を取り壊したら

(令和4年6月1日更新)

 家屋を取り壊した際は、早めの届出をお願いします。

必要な手続き

家屋滅失届出書の提出

 複数の家屋を取り壊した場合は、それぞれの家屋について届出が必要です。

 家屋滅失届出書【Word】【PDF
 手続きは、電子申請やまがたe申請(外部リンク)からも可能です。

 提出先:総務部税務課家屋担当

このページの作成・発信部署

総務部税務課(市役所2階2番窓口)

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp