新築住宅の固定資産税は、一定期間減額されます
(令和4年4月1日更新)
令和6年3月31日までに新築された住宅について、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。減額の要件は次のとおりです。
減額される住宅
用途 |
減額の要件 |
専用住宅 |
- |
50平方メートル以上280平方メートル以下
(共同住宅等では一戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下) |
併用住宅 |
居住部分の割合が2分の1以上 |
50平方メートル以上280平方メートル以下
(共同住宅等では一戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下) |
減額の割合
減額される範囲 |
減額の割合 |
120平方メートル以下の場合 |
全額を2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル分に相当する額を2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
減額される期間
住宅の構造 |
減額期間 |
一般住宅(木造、プレハブ造等) |
新築後3年間 |
3階建以上の中高層耐火建築物及び準耐火建築物 |
新築後5年間 |
※ 耐火建築物及び準耐火建築物とは、建築基準法上の用語と同じですが、住宅金融公庫法でいうところの「省令準耐火構造」とは異なります。
- 分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下、階段室、物置、プロパンガス庫等)の床面積」で判定します。
- 共同住宅、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。ただし、床面積要件は、40平方メートル以上280平方メートル以下です。
よくある問い合わせ
Q:住宅を新築して4年目になり、固定資産税が急に高くなりました。どうしてですか?
A:一般住宅では3年間、3階建以上のマンション等では5年間という減額期間ですので、その翌年度からは減額措置がなくなり本来の税額になったためです。