【家屋の評価と価格はどのように決まるのか】

地域医療

家屋の評価と価格はどのように決まるのか

家屋調査

 完成した家屋について、屋根や基礎、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や、建築設備などの状況を調査します。
 

お願い

 家屋の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づく「再建築価格方式」を採用しています(いわゆる取得価格や不動産鑑定評価額などとは異なります)。
 これは、家屋の屋根や基礎、外壁、各部屋の内装(天井・内壁・床)や設備などについて、使用されている資材や設備などの種類や形状、程度などに応じて、それぞれ部分ごとに価格を計算し、これを積み上げて全体の価格を求めます。
 このため、図面上では分からない箇所や、当初の図面とは異なる箇所がないかを確認するため、家屋の完成時に実地調査を実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

再建築価格の算出

 調査した資材等について、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づく単価(評点数)を用いて、再建築価格※を算出します。
 ※同程度の家屋を国の単価で再度建築した場合の価格

評価額の算出

 上記で算出した再建築価格に、さらに経過年数や、国が基準として想定する地域との間で生じる差(気候風土や物価動向等)を考慮し、評価額を求めます。

市長の価格設定

 算出結果に基づき、3月31日までに市長が価格を決定します。

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp