【認定長期優良住宅に伴う固定資産税の減額措置】

地域医療

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 (令和4年4月1日更新)

長期にわたり、良好な状態で使用できる優良な住宅において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき建築され、一定の要件を満たした住宅の固定資産税を減額します。
 

減額適用の要件

対象家屋

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から、令和6年3月31日までに新築され、同法の規定に基づき耐久性・安全性等が一定基準を満たすものとして所管行政庁の認定通知を受けた家屋。

 

減額される住宅

用途 減額の用件
専用住宅 - 一戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下
(共同住宅等であれば一戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅 居住部分の割合が2分の1以上 一戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下
(共同住宅等であれば一戸当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額の割合

減額される範囲 減額の割合
120平方メートル以下の場合 全額を2分の1
120平方メートルを超える場合 120平方メートル分に相当する額を2分の1

(120平方メートルを超えた分は減額されません。)

減額される期間

住宅の構造 減額期間
一般住宅(木造、プレハブ造等) 新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火建築物及び準耐火建築物 新築後7年間

申告方法

申告に必要な書類

 (1)新築住宅に対して課する固定資産税の減額申告書

 (2)認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定通知書の写しで可)
 

申告期限

 新たに固定資産税が課される年の1月31日まで
 

申告先

 市役所税務課家屋担当
 

 注)認定通知を受けた住宅であっても、「認定取り消し」になる場合があります。その場合は、長期優良住宅の固定資産税の減額措置を受けることができず、一般の新築住宅軽減となりますので、ご了承ください。

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

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