【住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置】

地域医療

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 (令和4年4月1日更新)

住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が創設されました。(平成18年4月1日より施行)

減額適用の要件

対象家屋

 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること。
 

対象の要件

 (1)平成18年1月1日から令和6年3月31日までに工事が完了していること。

 (2)建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であること。

 (3)一定の改修工事に要した費用が一戸当たり50万円を超えるもの。
 

申請方法

申請に必要な物

 (1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書【Word】

 (2)建築士、指定確認検査機関等が発行した証明書(現行耐震基準適合証明書)、または耐震改修後に交付を受けた住宅性能評価書(耐震等級にかかる評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限る)

 (3)工事費の内容、工事明細書、請求書、領収書などの工事費が減額要件にあてはまることが確認できるもの

 (4)長期優良住宅改修の認定を受けた場合は、認定書の写し
   ※上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。
 

申請期限

 改修工事後3ヶ月以内
 

申請先

 市役所税務課家屋担当
 

減額される期間

工事完了期間 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日までに改修した場合 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日までに改修した場合 2年度分
平成25年1月1日~令和4年3月31日までに改修した場合 1年度分

 ※軽減の適用は、改修工事が完了した翌年度からになります。

減額される税額

床面積 減額する割合
1戸当たりの床面積が120平方m以下のもの 税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方m以上のもの 120平方m分に相当する税額の2分の1

 

その他

 このほか、耐震改修に関しましては、所得税の税額控除などの制度があります。 
 そのほかの税制上の特例等につきましては、関係各機関までお問い合わせください。
 【参考】国土交通省ホームページ「各税制の概要」(外部リンク)

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総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

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