【住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置】

地域医療

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 (令和4年4月1日更新)

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、翌年度分の固定資産税を減額するものです。

減額適用の要件

 減額適応には以下の要件を満たす必要があります。

対象家屋

 新築された日から10年以上経過している住宅であり、改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 ただし、賃貸住宅は対象外(賃貸住宅所有者自らが居住する部分の改修は対象)となります。

居住者

 次のいずれかの方が居住していること。

 (1) 65歳以上の方

 (2) 要介護認定又は要支援認定を受けている方

 (3) 障がいのある方

対象工事

 以下に挙げる工事であり、補助金等を差し引いた自己負担費用が50万円を超えるものであること。

 (1) 廊下の拡幅工事

 (2) 階段の勾配の緩和

 (3) 浴室の改良工事

 (4) 便所の改良工事

 (5) 手すりの取付工事

 (6) 屋内の床の段差解消工事

 (7) 引き戸への取替工事

 (8) 床表面の滑り止め化工事

減額の内容

減額期間

 バリアフリー改修が完了した年の翌年度分の1年間。

減額される税額

 一戸当たり100平方メートルまでを限度に、固定資産税額のの3分の1に相当する額を減額します。

申請方法

 申請方法は以下の通りになります。

申請に必要な物

 (1)バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書【Word】(税務課窓口に備え付けてあります。)

 (2)居住者の要件を満たすことを証明する書類の写し
    (住民票、介護保険者被保険者証、障害者手帳等)
 (3)工事の内容、工事明細書、請求書、領収書などの工事費が減額要件にあてはまることが確認できるもの

 (4)国、県、市からの給付金等の支給決定通知書等の写し
 (5)工事の開始前と開始後の写真
   ※上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。

申請期限

 改修工事後3ヶ月以内

申請先

 市役所税務課家屋担当

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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