【省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置】

地域医療

住宅の省エネ改修工事等に対する減額措置

 (令和4年6月14日更新)

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事その他の工事を行った既存住宅に対し、翌年度分の税額を減額するものです。

減額適用の要件

対象家屋

 平成26年1月1日以前から存している住宅であり、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、賃貸住宅は対象外となります。

対象工事

 以下に挙げる(1)又は(1)と併せて行う(2)~(4)の工事で、補助金等を差し引いた自己負担費用が60万円を超えるもの又は50万を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて
 60万を超えるものであること。

 (1) 窓の改修

 (2) 床の断熱改修

 (3) 天井の断熱

 (4) 壁の断熱改修

  ※それぞれの部位が省エネ基準に適合するものとし、外気に接するものの工事に限る。

減額の内容

減額される期間

 省エネ改修工事その他の工事が完了した年の翌年度分の1年間。

減額される税額

 一戸当たり120平方メートルまでを限度に、固定資産税額の3分の1(長期優良住宅改修の認定を受けた場合は3分の2)に相当する額を減額します。

申請方法

申請に必要な書類等

 (1)熱損失防止(省エネ)改修等住宅に課する固定資産税の減額申告書【PDF】

 (2)建築士、指定確認検査機関等による証明書(様式は国土交通省ホームページ「省エネ改修に関する特例措置」(外部リンク)を御覧ください。)
 (3)工事の内容、工事明細書、請求書、領収書などの工事費が減額要件にあてはまることが確認できるもの

 (4)国、県、市からの給付金等の支給決定通知書の写し

 (5)工事の開始前と開始後の写真

 (6)長期優良住宅改修の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
   ※上記書類での確認のほかに、必要に応じて現地確認をさせていただきます。

申請期限

 改修後3ヶ月以内

申請先

 市役所税務課家屋担当

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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