【その他の給付】

地域医療

 こんなとき  受けられる給付
 手続に必要なもの
 入院時食事療養費  入院中の食事にかかる費用のうち、1食につき460円を被保険者に一部負担していただきます。残りは国保が負担します。

ただし、下記に該当し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代が下記の金額に減額されます。
また、認定証の提示ができず、いったん多く支払った場合でも申請することで差額の支給を受けれる場合があります。
●「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合
・保険証
●差額の支給を受ける場合            
・保険証
・領収書
・世帯主の金融機関の通帳
住民税非課税世帯又は
70歳以上で低所得2の人
90日までの入院
1食210円
90日を超える入院 1食160円
 70歳以上で低所得1の人 1食100円
 出産育児一時金  出産した人が国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として50万円が支給されます(産科医療補償制度を含む)。  保険証、世帯主の金融機関の通帳、母子健康手帳、分娩機関の費用内訳、直接支払同意書
 葬祭費  被保険者が死亡したとき5万円が支給されます。  保険証、葬祭を行った人の金融機関の通帳

 【保険給付担当】

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市民環境部保険年金課(市役所1階12番窓口)

(管理担当、保険給付担当、年金担当)

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