【住宅用地と特例について】

地域医療

住宅用地と特例について

(平成30年4月9日更新)

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の6分の1の額、都市計画税は価格の3分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の3分の1の額、都市計画税は価格の3分の2の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

  住宅用地には、次の2つがあります。

(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。
 

(2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。
 

※ その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)が範囲に入りますが、(2)は一定の率を乗じて得た面積に相当する土地になります。

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。  

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設中の土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、建て替え中の住宅であったり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

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