年の途中で土地や家屋の売買があったときは?
(令和4年6月14日更新)
固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人、又は家屋補充課税台帳(未登記家屋を登録した帳簿)に所有者として登録されている人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税を課税することになっております。
そのため、年の途中で売買された場合でも賦課期日現在の所有者に課税されます。
なお、未登記家屋を売買、相続、贈与などで、所有者を変更するときは、市役所2階の税務課家屋担当で「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」【PDF】を提出してください。提出されない場合は、もとの所有者に課税されたままになってしまいます。