【3年ごとに価格(評価額)の見直しを行います】

地域医療

3年ごとに価格(評価額)の見直しを行います

(令和3年4月6日更新)

土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価額の見直し(評価替え)を行い、賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、原則的に新たな評価は行なわず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 直近の評価替えは令和3年度でした。

◆例外として・・・

次の場合、第二年度、第三年度において新たに評価を行い、価格を決定します。 ((3)については価格を修正します。)

(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地、家屋

(2)土地の地目変更、家屋の増改築

(3)地価の下落等があった場合 

よくある問い合わせ

Q:私の家は、年々古くなっているのに、評価替えをしても評価額が下がらなかったのですが、なぜでしょうか?

A:家屋の評価は、対象となった家屋と同じ程度の機能を持ったものを評価の時点において、もう一度建築した場合に必要とされる建築費に、経過年数によって生じる損耗の状況による減価率を乗じて評価額を算出します。

すでに課税されている家屋の評価額は3年ごとに見直しますが、その見直した評価額が現在課税されている評価額よりも高くなる場合があります。

それは、建築物価や人件費などが低いときに建てられた家屋に多くみられ、当時と比較して建築物価や人件費などは相当高騰しているため、減価率を乗じても評価額を上回ることになるのです。

そのような場合には、前年度の評価額に据え置く措置を講じているため、評価額が下がらないという状態になります。

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