固定資産の評価に疑問があるとき
(平成30年4月9日更新)
固定資産の内容についてお知りになりたい場合は、お気軽に税務課の窓口におたずねください。
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受けた日後3か月までの間に、米沢市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申し出についての詳細は固定資産評価審査委員会のページをご覧ください。
納税通知書に記載された事項について不服がある場合(価格以外)
納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日後3か月までの間に、市長に対して審査請求をすることができます。
また、納税通知書に記載された事項(価格以外)の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に関する決定の送達を受けた日後6か月以内に米沢市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、前記の訴えは、審査請求に対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次のいずれかに該当する場合は、決定を経ないでも提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても決定がないとき。
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
- その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。