【土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧】

地域医療

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧

(令和5年3月30日更新)

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧制度は、御自身の米沢市に所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)課税台帳を御覧いただき、課税内容を確認していただくものです。

閲覧できる人 (1)固定資産税の納税義務者、相続人代表者、相続人、納税管理人
(2)納税義務者と同一世帯の方(世帯分離は除く)
(3)委任を受けた代理人
(4)借地・借家人
(5)固定資産の処分の権利を有する者として総務省令で定める方(例:賦課期日後の新所有者、破産管財人、相続財産管理人など)
閲覧できる事項
  • 土地…所有者・所在・地番・地目・地積・評価額・課税標準額 など
  • 家屋…所有者・所在地・種類・構造・床面積・建築年月・評価額・課税標準額 など
  • 償却資産…所有者・評価額・課税標準額 など
閲覧期間 通年 ※土日・休日は除く
閲覧場所 市役所2階 税務課内
閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
手数料
  • 上記(1)(2)(3)に該当する方は縦覧期間中に限り無料(縦覧期間中以外は1種別300円)
  • それ以外の方は1種別300円
必要なもの
  • マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証などの本人確認できる書類
  • 相続人の場合、相続関係のわかる書類
  • 代理人の場合、承諾書(委任状)、本人確認できる書類及び印鑑
    ※本人確認できる書類の詳細は市民課「窓口に来られた方の本人確認をします」を御覧ください。

▼上記(4)(5)の場合は以下のものが別途必要になります。

  • 賃貸借契約書
  • 不動産売買契約書
  • 不動産登記簿
  • その他一定の権利を有することを証明するもの
申請書等のダウンロード

縦覧帳簿の縦覧

 縦覧制度は、米沢市内に所在する土地及び家屋の固定資産税の納税者に縦覧帳簿を御覧いただき、他の固定資産との価格の比較を通して御自身の固定資産の価格が適正であるか確認していただくものです。

縦覧できる人
  • 固定資産税の納税者、相続人代表者、相続人、納税管理人
  • 納税者と同一世帯の方(世帯分離は除く)
  • 委任を受けた代理人
縦覧できる事項
  • 土地縦覧帳簿…所在・地番・地目・地積・評価額
  • 家屋縦覧帳簿…所在地・種類・構造・床面積・建築年月・評価額
      ※いずれも写しの交付はできません
縦覧期間 毎年4月1日から第1期(6月分)の納期限の日まで ※土日・休日は除く
縦覧場所 市役所2階 税務課内
縦覧時間 午前8時30分から午後5時まで
手数料 無料
必要なもの
  • マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証などの本人確認できる書類
  • 相続人の場合、相続関係のわかる書類
  • 代理人の場合、承諾書(委任状)、本人確認できる書類及び印鑑
    ※本人確認できる書類の詳細は市民課「窓口に来られた方の本人確認をします」【PDF】を御覧ください。

縦覧にあたって
◆上記のほか、市内に固定資産をお持ちであることの確認を容易にするため、毎年6月に納税通知書と一緒にお送りする「固定資産課税明細書」を御持参ください。
なお、御自身の固定資産の価格については、この明細書で確認することができます。

◆縦覧の対象となる固定資産について、職員が物件の所在地等を特定することはできません。あらかじめお調べいただいてからお越しください。

◆土地や家屋を所有していても、その物件が非課税であったり、免税点未満の場合は縦覧できません。

◆土地のみを所有している人は、家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有している人は、土地の縦覧はできません。

◆制度の趣旨に基づき、御自身の固定資産の価格の比較以外の目的で縦覧することはできません。

◆法人の固定資産について、社員または代表者個人が縦覧する場合は、法人からの承諾書(委任状)が必要になります(ただし、社判・代表者印を御持参いただく場合、または社判・代表者印を押印済みの申請書をお持ちいただく場合は除きます)。

申請書等のダウンロード

このページの作成・発信部署

総務部税務課

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp