【政務活動費】

地域医療

 このページは、政務活動費について掲載しています。
 政務活動費とは、議員の調査研究・その他の活動の充実を図るため、必要な経費の一部として議員に対し交付される補助金のことです。
 本市では、議員1人に対して、月額30,000円を交付しています。(平成31年4月までは月額23,000円)
 政務活動費の使途を明確にするため、当該年度終了後、議長に収支報告書(領収書を添付)の提出が義務付けられています。
 なお、平成28年度分から、収支報告書の公開とともに領収書の写しも公開しております。

交付対象、交付額、交付方法

 交付対象  議員個人
 交付額   年額360,000円 (月額30,000円×12月)
 交付方法  4月及び10月に6か月分を交付

※ 令和元年度の交付額は、年額353,000円または330,000円

政務活動費の使途基準

経費の名称 内容
1 調査研究・研修費 議員が市の事務、地方行財政等に関する調査研究又は調査委託を行うために必要な経費及び議員が研修会を開催するため又は団体等が開催する研修会への参加に要する経費であって、資料印刷費、調査委託費、文書  通信費、参加費、講師謝礼、会場費、交通費、宿泊費等をいう。
2 広報・広聴費 議員が行う活動及び市政について市民に報告するために必要な経費並びに議員が行う市民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費であって、会場費、報告書等印刷費、茶菓子代、文書通信費等をいう。
3 要請・陳情活動費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費であって、資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等をいう。
4 会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費であって、会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等をいう。
5 資料購入・作成費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入又は資料の作成に要する経費であって、書籍購入費、新聞雑誌購読料、印刷製本費、翻訳料等をいう。
6 通信運搬・事務費 議員が行う活動に必要な通信運搬及び事務遂行に要する経費であって、インターネット接続費、送料、備品、事務機器、事務用品の購入費、事務機器のリース代、維持管理費等をいう。

参考

 米沢市議会議員への政務活動費の交付に関する条例

 米沢市議会議員への政務活動費の交付に関する条例施行規則
 政務活動費の手引

収支報告

 平成28年度分
 平成29年度分
 平成30年度分
 令和元年度(平成31年度)分
 令和2年度分
   令和3年度分
 令和4年度分

このページの作成・発信部署

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