【議会用語一覧】

■招集告示
 議会の招集権は市長にあります。市長は、議会を開くために「招集告示」というお知らせを、議会開会の7日前までに行ないます。


■開会

 議会が活動を行うことができる状態になることをいいます。議会活動のはじまりのこと。


■閉会

 開会の逆で、議会の活動能力を失うことをいいます。議会活動のおわりのこと。


■議事日程

 議会の、その日その日の会議の予定表のことをいいます。


■会議時間

 1日の会議をする時間。米沢市議会の場合、午前10時から午後5時までとしています。
 ただし、会議の都合で、午後5時を過ぎても会議を開くために会議時間を延長することがあります。米沢市議会の場合は、その都度会議にはかってきめています。


■表決

 議員が議案等に対して賛成または反対の意思表示をすることをいいます。


■採決

 議長が、表決をとることをいいます。


■発議

 議案を提出することをいいますが、米沢市議会では、特に議員が議案を提出することをいいます。


■議案

 会議の議決を得るために議会に提出された案をいいます。


■意見書

 議会の権限の一つに意見書の提出権があります。米沢市にとってこのようにしたほうが良いとの意見を文書で国や県などに対して提出することができます。


■決議

 議会の意思を表明するために行われます。


■会期

 議会は、市長が招集することによって活動ができるようになりますが招集されたあと、いつまで活動するかについては、議会で決定します。この活動する期間を会期といいます。


■質疑

 会議で議題となっている議案について、その提案理由を聞いて、不明確な点や疑問がある場合に、提出者(市長)から説明や意見を聞くことをいいます。


■質問(一般質問・代表質問)

 議員が、市の仕事全般について、現在の状況や将来の考え方等について市長の考えを聞くことをいいます。


■陳情

 住民が、国会や地方議会(米沢市議会等)に対して、「何々してほしい」と文書により希望を述べるものです。


■請願

 陳情と同じく住民が国会や地方議会(米沢市議会等)に対して、「何々してほしい」と文書により希望を述べるもので、提出する議会の議員の紹介が必要となります。

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米沢市議会事務局(市役所4階東側)

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