概要
地域再生法に基づき、本社機能を東京都の特別区から地方に移転する事業(移転型事業)または、地方にある本社機能を拡充する事業(拡充型事業)を行う事業者が特定業務施設(本社機能を有する施設)を整備した場合、固定資産税について、3年間課税を軽減する措置を行うことにより、市内に集積し、米沢市経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とした条例です。
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移転型 |
拡充型 |
概 要 |
本社機能を東京23区から地方(首都圏の一部地域以外の地域)に移転する場合 |
本社機能を地方で拡充する場合や東京23区以外から地方に移転する場合 |
対象税目 |
固定資産税(3年間) |
同左 |
適用税率 |
課税免除 |
0.14% |
要 件 |
特定業務施設において、新たに5人(中小企業は1人)以上雇用し、かつ、施設の取得額が3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上) |
本社機能とは
- 事務所 調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用される事務所
- 研究所 研究開発において重要な役割を担うもの(事務所以外の施設内において研究開発を行う部門を含む)
- 研修所 人材育成において重要な役割を担うもの
※ 業種に制約はありませんが、工場や店舗、営業所は対象外です。