【社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)】

地域医療

(令和3年12月6日更新)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

詳しくは、以下の内閣官房のホームページをご覧ください。

社会保障・税番号制度(内閣官房のホームページ)(外部リンク)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により期待される効果

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により期待される効果として、以下の3つがあげられます。

  1. 行政の効率化
  2. 利便性の向上
  3. 公平・公正な社会の実現

マイナンバーが利用される場面

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用されます。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続き等で、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

社会保障分野
  • 年金の資格取得・確認、給付
  • 雇用保険の資格取得・確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など
税分野
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
  • 税務当局の内部事務 など
災害対策分野
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました

平成28年1月から利用を開始しているマイナンバー(個人番号)制度において、国や地方自治体などの間で、住民票情報や課税情報、各種資格情報などの照会および提供(情報連携)の本格運用が平成29年11月13日から始まっています。
これにより、これまで市民のみなさんが各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるようになりました。
情報連携可能な事務手続や省略できる添付書類などの詳細については、本市各申請窓口へ確認いただくか、内閣府「社会保障・税番号制度」のウェブサイトをご覧ください。

内閣府「社会保障・税番号制度」のウェブサイト(外部リンク)

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードは、表面に基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたもので、本人確認書類として使用することができます。

マイナンバーカードについて(外部リンク)

マイナンバーカードの申請については、 こちらをご覧ください。

マイナポータルについて

マイナポータルは、行政機関等が持っている自分の特定個人情報や、行政機関等の間で自分の特定個人情報がやりとりされた記録を確認したり、子育て等に関する行政サービスの内容を調べたりすることができます。

マイナポータルについて(外部リンク)

このページの作成・発信部署

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(未来都市推進室、企画調整担当、経営政策担当、情報システム担当、統計調査担当)

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