米沢市では、小中学校の教室、屋内運動場及びグラウンドの社会開放を行っています。使用の申込みは、使用したい学校に使用したい日の施設の空き状況を確認し、所定の「米沢市立学校施設使用許可申請書」を提出してください。
使用料については米沢市立学校施設等使用料【PDF】をご覧ください。
また、使用する団体が下記の使用料の減額又は免除の基準を満たすときは、所定の「米沢市教育機関使用料減免申請書」と必要な添付書類を提出し、減免が許可された場合、使用料が減額又は免除されます。
学校施設使用料に係る減額及び免除の運用基準
基本的方針
スポーツの振興と学校施設の利用促進を図るため、その目的に反しない限り下記の基準により使用料を減額及び免除(以下「減免」という。)する方針とする。(米沢市立学校の設置等に関する条例第6条、米沢市教育機関の使用料及び入館料の徴収等に関する規則第5条による。)
減免運用基準
- スポーツの振興又は社会教育に寄与する活動であること。
- 団体活動の本拠が市内にあること。
- 地域住民又は広く市民に開かれた団体であり、誰でも加入できること。
- 団(会)員の大半以上が、市内に居住するものであること。
- 特定の政党・候補者の利害に関係しないこと。
- 公共の利益に反しないこと。
- 営利を目的にしないこと。
- 団体としての明確な活動目的、代表者、組織及び会計などが確立していること。
<例>企業、職場等の団体は、特定の人に限られているので減免不可
問合せ先:教育総務課 施設担当 Tel:0238-22-5111 内線7106