(平成30年4月26日更新)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障がいの程度により、必要な手続をすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。
対象者
手帳等の記載が次に該当する方が対象となります。
区分 |
障害の種類 |
等級等 |
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹又は移動機能の障がい |
1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の障がい |
1級又は3級 |
免疫又は肝臓の障がい |
1級から3級まで |
戦傷病者手帳 |
両下肢又は体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は肝臓、小腸の障がい
|
特別項症から第3項症まで |
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分が「要介護5」 |
手続きについて
郵便等による不在者投票郵便等を行うには「郵便等投票証明書」の交付が必要です。
交付に必要な手続きについては、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、手続きには日数がかかります。時期によっては直近の選挙に間に合わない場合もございますのでご注意ください。